賃貸住宅管理業法28賃貸住宅管理業法(業務管理者)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問28:賃貸住宅管理業法(業務管理者)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

業務管理者が行うべき職務(業法第12条・施行規則第13条)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 業務管理者は、その事務所における管理受託契約に関する重要事項の説明が適切に行われるよう管理・監督しなければならない。
  • 業務管理者は、管理業務に係る業務を行う従業者を指揮・監督し、管理受託契約の適正な履行を確保しなければならない。
  • 業務管理者は、管理業務に係る書面(重説書面・契約成立時書面・定期報告書等)の作成について最終責任を負うが、書面の実際の作成作業は全て業務管理者本人が行わなければならない。正答
  • 業務管理者は、その事務所において管理業者が遵守すべき法令の概要をとりまとめ、従業者に周知しなければならない。
  • 業務管理者の職務は当該事務所の管理業務に関するものに限られ、他の事務所の業務について監督する責任はない。
正答:業務管理者は、管理業務に係る書面(重説書面・契約成立時書面・定期報告書等)の作成について最終責任を負うが、書面の実際の作成作業は全て業務管理者本人が行わなければならない。

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正答はウ(誤っている記述)です。

業務管理者の職務は「管理・監督・確認・指揮」が中心です。書面(重説書面・契約成立時書面・定期報告書等)の実際の作成作業を全て業務管理者本人が行う義務はありません。部下の従業者が書面を作成し、業務管理者がその内容を確認・監督する形が一般的です。「最終責任を負う」という部分は正しいですが「全て本人が作成しなければならない」は誤りです。

業務管理者の役割は「管理業務全体の統括者・品質担保者」であり、すべての実作業を一人で行う必要はありません。

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業務管理者の職務(施行規則第13条の規定の概要):

| 職務区分 | 具体的内容 |

|---|---|

| 監督義務 | 重要事項説明・書面交付・分別管理等が適切に行われるよう従業者を監督 |

| 指揮義務 | 管理業務に係る従業者に対する業務指示・業務品質の維持 |

| 確認義務 | 書面(重説書面・契約成立時書面・定期報告書等)の内容確認・承認 |

| 周知義務 | 法令の概要・遵守すべき事項の従業者への周知 |

| 限定性 | 当該事務所の業務に限定(他事務所の業務への監督責任なし) |

各選択肢の整理:

  • ア(正): 重要事項説明の管理・監督は業務管理者の職務(施行規則第13条)。
  • イ(正): 従業者への指揮・監督・管理受託契約の適正な履行確保(施行規則第13条)。
  • ウ(誤): 書面の内容確認・最終確認は業務管理者の責務だが、実際の作成作業を全て本人が行う必要はない。部下が作成→業務管理者が確認・承認という分業が認められる。
  • エ(正): 法令の概要の周知・従業者教育(施行規則第13条)。
  • オ(正): 業務管理者の監督責任は「当該事務所の業務」に限定。兼任が禁止されているのもこの限定性から。

業務管理者の役割のまとめ(対比):

業務管理者は「プレイングマネージャー(実務者)」ではなく「マネージャー(監督者・確認者)」として位置付けられます。実際の業務作業(書面作成・入居者対応・修繕手配等)は担当の従業者が行い、業務管理者はその品質・法令遵守を管理・監督・確認する役割を担います。

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【業務管理者制度と「実質的な管理者機能」の確保】

施行規則第13条が業務管理者の職務として「管理・監督・確認・周知」を規定する趣旨は、事務所における管理業務全体の品質を一人の専門資格者(業務管理者)が統括する体制を義務付けることにあります。これにより、事務所内の従業者の誰が担当していても、最終的には業務管理者が適法性・品質を確認する「ダブルチェック体制」が機能します。

ただし「業務管理者がすべての実務を直接担当する」という設計は現実的ではありません。大手管理会社の事務所では数十名〜数百名の従業者が多数のオーナー・物件を担当しており、業務管理者一人がすべての書面を自ら作成することは不可能です。したがって「書面作成は担当者→内容確認・承認は業務管理者」という分業が実務上の標準です。

「重要事項説明の立会・説明者の問題」との連動:

重要事項説明(業法第13条)については「業務管理者が直接説明する」のが理想ですが、解釈・運用通知では業務管理者以外の従業者が説明者になることも一定の条件下で認められています。この場合も業務管理者は説明内容の適法性・書面の正確性を確認・監督する責任を負います。「説明は担当者が行い、業務管理者が監督」という構造が認められているため、「全て業務管理者本人が行う」という要件はありません。

従業者への法令周知義務と実務的対応:

業務管理者は従業者に対して管理業法・借地借家法・民法等の概要を周知させる義務があります。これは定期的な社内研修・マニュアルの整備・チェックリストの提供等で対応します。業界団体(日本賃貸住宅管理協会等)が提供する研修プログラムや、国土交通省のガイドライン(解釈・運用通知)を活用した法令勉強会の開催が実務的な対応方法です。

周知義務の記録(研修実施記録・周知書の配布記録)を残しておくことは、万一の立入検査・業務改善命令時に「適切な法令周知を行っていた」という証拠となります。

業務管理者制度と管理業務の品質向上(政策効果の検証):

管理業法施行後、業務管理者制度の導入により業界全体の管理水準が向上したという調査結果が国土交通省から公表されています。重要事項説明の実施率向上・書面交付の徹底・分別管理の普及等の具体的な改善が確認されており、業務管理者制度の政策効果が実証されつつあります。

これを踏まえ、国土交通省は業務管理者の選任要件の厳格化(実務経験の確認強化・指定講習内容の充実)を継続的に検討しており、業務管理者制度は管理業法の「実効性の核」として位置付けられています。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第13条(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第13条(業務管理者の職務:管理・監督・指揮・確認等。書類の作成は必ずしも業務管理者本人が行う必要はない) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 「業務管理者本人が書類を全て作成する義務はない」という点を誤りとして設計。統括・監督・確認の役割であり、実際の作成は部下が行ってもよい。ウを誤りとして独立創作。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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