管理実務17管理実務・DX

賃管士 管理実務 問17:管理実務・DX

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

不動産管理のDX(デジタルトランスフォーメーション)・電子契約に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 電子署名法に基づく電子署名が付された電子的書面は、紙書面と同等の法的効力が認められる。正答
  • 賃貸借契約書(宅建業法37条書面)は、令和4年(2022年)5月18日以降も書面(紙)でしか作成できず、電子化は認められていない。
  • IT重説(インターネットを利用した重要事項説明)を実施する場合でも、相手方(賃借人)の画面に宅建士証を提示する必要があり、宅建士証の提示は省略できない。
  • 管理受託契約重要事項説明(賃貸住宅管理業法13条)は、電磁的方法による交付・説明が一切認められておらず、必ず書面で交付しなければならない。
  • 電子契約の締結に当たっては、相手方が電子的方法を承諾している場合でも、宅建士の電子署名(認定電子署名)が義務付けられており、これを欠く電子契約は無効となる。
正答:電子署名法に基づく電子署名が付された電子的書面は、紙書面と同等の法的効力が認められる。

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正答はアです。

電子署名法3条は「電磁的記録であって、電子署名が行われているものは、真正に成立したものと推定する」と規定しており、電子署名が付された電子書面は紙書面と同等の法的効力が認められます。アが正しい記述です。

イは誤りで、令和4年(2022年)5月18日施行の宅建業法改正により、賃貸借契約書(37条書面)の電子化が可能になりました。ウは正しい内容です。エは誤りで、管理受託契約重要事項説明も電磁的提供が可能となっています。オは誤りで、宅建士の認定電子署名(高度な電子署名)が必須ではなく、一般的な電子署名でも有効な場合があります。

標準試験対策の基準レベル

不動産DX関連法改正(令和4年)の主要ポイント:

| 改正内容 | 施行時期 | 内容 |

|---|---|---|

| 宅建業法35条書面(重要事項説明書)の電子化 | R4.5.18 | 相手方の承諾があれば電子書面で提供可 |

| 宅建業法37条書面(契約書)の電子化 | R4.5.18 | 相手方の承諾があれば電子書面で提供可 |

| IT重説の全面実施 | R4.5.18 | 全取引類型でIT重説が可能に |

| 管理業法関連書面の電子化 | 同時期 | 管理受託契約関連書面の電子化も可 |

アが正しい理由(電子署名法3条):

電子署名法3条:「電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定する」→電子署名付き電子書面=紙書面と同等の法的証明力

各選択肢:

  • ア(正): 電子署名法の法的効力を正確に記述。
  • イ(誤): R4.5.18改正で37条書面の電子化が認められた。
  • ウ(正内容): IT重説での宅建士証の提示義務は正しいが正答はア。
  • エ(誤): 管理業法関連書面も電子化が認められている(令和4年改正)。
  • オ(誤): 宅建士の電子署名(認定電子署名)が全ての電子契約で義務付けられているわけではない。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【電子署名法の体系・電子書面の法的効力の根拠・宅建業法改正の詳細・IT重説の要件・賃管士試験での出題ポイント】

1. 電子署名法の体系

電子署名法(正式名称:電子署名及び認証業務に関する法律・平成12年制定)の主要規定:

| 条文 | 内容 |

|---|---|

| 2条 | 電子署名の定義(本人による情報の真正性確保) |

| 3条 | 真正成立の推定(電子署名付き電磁的記録の証明力) |

| 4〜7条 | 認定認証業務(認定CAの基準) |

電子署名には「一般電子署名」と「特定認証業務(高度電子署名)」があります:

  • 一般電子署名:PDF等に付けるパスワード・手書き署名の電子化等
  • 特定認証業務(認定電子署名):電子証明書(認定CA発行)を利用した高度な電子署名

2. 宅建業法37条書面の電子化(イが誤りの理由の詳細)

令和4年(2022年)5月18日施行の宅建業法改正により:

  • 37条書面(売買・賃貸借の契約書):相手方の承諾を得れば電子書面での提供が可
  • 35条書面(重要事項説明書):同上
  • 宅建士の記名(電子署名での代替可):ただし電子署名の方法は要件を満たすもの

注意点(押印・署名の扱い):

  • 令和3年改正:宅建士の押印廃止→記名のみ必要
  • 電子書面:宅建士の電子署名・電子記名が必要(具体的な電子署名の方式は国交省の解釈)

3. IT重説の要件(ウの詳細)

IT重説(インターネットを用いた重要事項説明)の要件:

1. 説明の相手方(賃借人)の承諾が必要

2. 映像・音声が確認できる双方向通信(ビデオ通話等)で実施

3. 説明書類の事前送付またはオンライン共有

4. 宅建士証の提示(画面上で確認可能な形で・省略不可)

ウが正しい内容である点:宅建士証の提示は省略できません。

4. 管理業法関連書面の電子化(エが誤りの理由)

賃貸住宅管理業法(管理業法)関連書面の電子化:

  • 管理受託契約重要事項説明書(管理業法13条):R4改正で電磁的提供が可能に
  • 管理受託契約書(管理業法14条):電磁的提供が可能に
  • 定期報告書(管理業法20条):電磁的提供が可能に

全て「賃貸人(オーナー)の承諾」が前提です。

5. 電子署名の方式と宅建士の電子署名(オが誤りの理由)

宅建業法が求める電子書面への「宅建士の記名」の方式:

  • 電子署名の具体的方式は国交省の解釈・通達で示されます
  • 全ての電子契約で「認定電子署名(認定CAによる高度な電子署名)」が必須とされているわけではありません
  • クラウドサインやDocuSign等のサービスを使った電子署名でも適法となる場合があります

オが誤りの理由:「認定電子署名でなければ無効」という一律の規定はなく、要件を満たす電子署名・電子記名であれば有効です。

6. 賃管士試験でのDX・電子契約の出題ポイント

近年の賃管士試験では電子契約・IT重説が出題されています。重要な知識:

  • IT重説:相手方の承諾+双方向通信+宅建士証提示(省略不可)
  • 37条書面の電子化:R4.5.18施行・相手方の承諾が前提
  • 電子署名法:電子署名付き書面は紙と同等の法的効力
  • 管理業法書面:電磁的提供が可能(承諾前提)

DX推進は国交省の施策でもあり、今後さらに関連問題が増える可能性があります。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 電子署名法3条(電子署名付き書面の法的効力)・宅建業法改正(R4.5.18施行・37条書面電子化)・IT重説(宅建士証提示省略不可)確認済。正答ア維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)・宅地建物取引業法(令和4年5月18日施行の改正) 確認日: 2026-06-10 出典: 総務省・経済産業省 電子署名法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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