管理実務27管理実務(個人情報保護)

賃管士 管理実務 問27:管理実務(個人情報保護)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理における個人情報の取扱いに関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 個人情報保護法({{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正・全面施行)では、個人情報取扱事業者は個人情報の利用目的をできる限り特定しなければならず、取得した個人情報をあらかじめ特定した利用目的の範囲を超えて利用してはならない。
  • 管理業者が入居者の連絡先・勤務先を保証会社に提供する場合、個人情報保護法上は本人の同意が原則として必要である。ただし、入居審査申込書等に「保証会社への情報提供に同意する」旨が明記されており、申込者が署名した場合は本人同意があったとみなすことができる。
  • 入居者から「自分の個人情報の開示を請求する」と申し出があった場合、管理業者は当該入居者が保有している個人情報を開示しなければならない。開示の際は本人確認を行い、本人またはその代理人にのみ開示する。
  • 入居者の個人情報が漏洩した場合、その漏洩の規模にかかわらず、管理業者は必ず個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行わなければならない。正答
  • 賃料滞納入居者の勤務先・勤務先の電話番号を連帯保証人に提供することは、入居者本人の同意がある場合または保証契約上の必要性から認められる場合がある。
正答:入居者の個人情報が漏洩した場合、その漏洩の規模にかかわらず、管理業者は必ず個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行わなければならない。

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正答はエです。

個人情報保護法第26条({{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正)では、個人情報の漏洩等があった場合の報告・通知義務「一定の要件(重大性の基準)を満たす場合に限定」されています。規模にかかわらず「必ず報告・通知義務あり」は誤りです。報告が義務付けられるのは「要配慮個人情報を含む漏洩」「財産的被害が生じるおそれのある漏洩」「不正の目的による漏洩」等の重大ケースです。

ア〜ウ・オは正しい記述です。特にイの保証会社への情報提供は申込時の書面同意で対応するのが実務標準です。

標準試験対策の基準レベル

個人情報保護法の賃貸管理における適用ポイント({{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正後):

| 論点 | ポイント |

|---|---|

| 利用目的の特定 | できる限り特定が義務(曖昧な目的設定はNG)|

| 目的外利用禁止 | 特定した目的外利用は原則禁止(本人同意が必要)|

| 第三者提供 | 本人同意が原則(例外: 法令に基づく場合・人命・財産保護等)|

| 開示請求対応 | 本人確認のうえ開示義務あり(電磁的記録の開示も追加・{{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正)|

| 漏洩報告・通知 | 要件を満たす重大漏洩のみ義務(規模不問の全件義務ではない)|

漏洩報告が義務となる主な要件(個人情報保護法第26条):

1. 要配慮個人情報(病歴・障害・犯罪歴等)を含む漏洩

2. 財産的被害が生じるおそれのある漏洩

3. 不正の目的による漏洩・不正に利用される恐れのある漏洩

4. 漏洩件数が1,000件を超える場合

各選択肢の解説:

  • エ(誤・正答): 「規模にかかわらず必ず」は誤り。法第26条は一定の要件を満たす重大漏洩の場合のみ報告・通知義務がある。軽微な漏洩(1件の誤送付等)は義務対象外(ただし自主的な対応は推奨)。
  • ア(正): 個人情報保護法第17条・第18条。利用目的の特定・目的外利用禁止の原則。
  • イ(正): 申込書への「保証会社への情報提供同意」の署名は書面による本人同意として機能する。
  • ウ(正): 個人情報保護法第33条(開示請求対応義務)。本人確認のうえ開示する義務({{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正で電磁的記録の提供方法も追加)。
  • オ(正): 連帯保証人への情報提供は、保証契約上の必要性または本人同意があれば第三者提供として認められる。ただし過度な情報提供は慎む。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【賃貸管理と個人情報保護——{{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正の全体像・取扱いのルール・トラブル事例・管理体制の設計】

個人情報保護法{{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正の主要ポイント(賃貸管理に影響する事項):

| 改正内容 | 賃貸管理への影響 |

|---|---|

| 個人の権利の拡充(開示・利用停止請求範囲拡大) | 入居者の開示請求への対応体制整備が必要 |

| 漏洩等報告・通知義務の明確化(法26条) | 重大漏洩時の報告フロー設計が必要 |

| 保有個人データの安全管理措置強化 | サイバー攻撃・内部漏洩防止の体制整備 |

| 電磁的記録の提供義務 | 書面に加えデータ形式での開示請求対応 |

| 仮名加工情報・匿名加工情報のルール整備 | データ活用(空室分析等)への対応 |

| 越境データ移転規制の強化 | 海外クラウドサービス利用時の確認義務 |

賃貸管理で取り扱う主な個人情報と取扱い方針:

| 情報の種類 | 利用目的の例 | 第三者提供の可否 |

|---|---|---|

| 入居者氏名・住所・電話番号 | 契約管理・連絡 | 保証会社・修繕業者への必要最小限(同意取得済) |

| 勤務先・収入情報 | 入居審査 | 保証会社に提供(申込時同意)|

| 病歴・障害情報(要配慮情報)| 配慮目的・緊急連絡 | 漏洩時は重大案件として必ず報告 |

| 外国人の在留資格情報 | 入居審査・更新管理 | 要配慮情報ではないが慎重に管理 |

| 犯罪・反社会的勢力情報 | 審査目的 | 原則提供不可(反社確認は情報提供元の許可範囲内)|

入居審査における個人情報の適切な取扱い:

入居申込書に記載された情報の取扱いは、「個人情報保護方針」に基づき利用目的を明示し、申込者から書面同意(申込書への署名)を取得することが標準実務です。利用目的の例:

  • 賃貸借契約の締結・管理
  • 入居審査(保証会社への照会を含む)
  • 緊急連絡・修繕対応
  • 退去後の敷金精算・法的手続き

「マーケティング目的で第三者に提供する」などの目的は申込書に明示し、同意を得る必要があります(得られない場合は提供不可)。

漏洩事故発生時の対応フロー:

1. 漏洩の確認・原因究明

2. 被害拡大防止措置(流出経路の遮断・関係者への口止め等)

3. 重大要件に該当するか判断(法26条4号の要件確認)

4. 重大要件に該当→個人情報保護委員会への速報(3〜5日以内)・最終報告(30日以内)

5. 漏洩した本人への通知(個別連絡)

6. 再発防止策の策定・実施

なお、要件に該当しない軽微な漏洩(1名の書類誤送付等)でも、本人への謝罪・説明・被害防止対応は実施することが信頼維持に必要です。

賃貸管理業者のセキュリティ体制設計:

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 物理的安全管理 | 書類の施錠保管・シュレッダー廃棄・事務所入退室管理 |

| 技術的安全管理 | 顧客DBへのアクセス権限制限・通信暗号化・ウイルス対策 |

| 人的安全管理 | 従業員への研修・守秘義務契約・退職時の情報持ち出し防止 |

| 組織的安全管理 | 個人情報管理責任者の設置・取扱規程の整備・定期監査 |

賃貸住宅管理業法17条(従業者証明書)・21条(秘密保持義務)も踏まえ、賃貸管理業者は業法上の秘密保持義務と個人情報保護法上の安全管理措置の両方を遵守する必要があります。

<!-- 独自性ログ: 個人情報保護法{{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正・第17条・第18条・第26条・第33条を一次ソースに独立創作。漏洩報告義務の「規模にかかわらず全件」が誤りである点を正答核心として設計。過去問文面の複製なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法・{{KOJINJOUHOU_KAISEI_DATE}}改正全面施行)/個人情報保護法第26条(漏洩報告・通知の義務) 確認日: 2026-06-10 出典: 個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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