管理実務40管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

賃管士 管理実務 問40:管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

住宅宿泊事業法(民泊新法)と賃貸住宅管理の関係に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 住宅宿泊事業法に基づく民泊(住宅宿泊事業)は、届出制であり、旅館業法の許可なく宿泊サービスを提供できる制度である。ただし、年間提供日数が180日を超えることはできない。
  • 賃貸住宅の入居者が賃貸物件で民泊を行う場合、賃貸人の承諾が必要である。無断で民泊を行った場合は契約違反(転貸・目的外使用)として解除事由となりえる。
  • 住宅宿泊管理業者(民泊の管理を代行する業者)は、国土交通大臣の登録が必要であり、住宅宿泊事業者に代わって衛生管理・安全確保業務等を行う。
  • 住宅宿泊事業の禁止区域は、都道府県・市区町村の条例で定めることができる。一部の地域では住宅専用地域での民泊を全面禁止する条例が制定されている。
  • 住宅宿泊事業法による民泊は、旅館業法上の「旅館・ホテル営業」と同一の規制を受けるため、年間営業日数の制限はない。正答
正答:住宅宿泊事業法による民泊は、旅館業法上の「旅館・ホテル営業」と同一の規制を受けるため、年間営業日数の制限はない。

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正答はオです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は旅館業法の許可とは別制度であり、年間提供日数は180日以内に制限されています。旅館業法の許可制(旅館・ホテル営業)では年間日数制限はありませんが、民泊新法は180日上限という独自の制限があります。したがって「年間営業日数の制限はない」は誤りです。

ア〜エはいずれも正しい記述です。特に、入居者が無断で民泊を行った場合の契約違反(イ)と、禁止区域の条例設定(エ)は実務上重要です。

標準試験対策の基準レベル

住宅宿泊事業法(民泊新法)の主要規定:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 根拠法 | 住宅宿泊事業法(H29法律第65号・H30.6.15施行)|

| 届出先 | 都道府県知事(不動産・旅館系)|

| 年間提供日数 | 180日以内 |

| 対象 | 「人を宿泊させる住宅」(居住中または随時居住の住宅)|

| 衛生管理義務 | 清掃・換気・リネン交換等 |

| 住宅宿泊管理業者 | 国土交通大臣登録制 |

| 条例による禁止 | 都道府県・市区町村が特定の地域・期間に制限可 |

民泊と賃貸借の関係:

| 場面 | 法的問題 |

|---|---|

| オーナーが届出して民泊を行う | 旅館業法上の許可なしで合法(180日以内)|

| 入居者が無断で民泊を行う | 民法612条(無断転貸・目的外使用)に該当→解除事由 |

| オーナーが入居者の民泊を承諾 | 承諾書面を交わすことで合法化可能 |

各選択肢の解説:

  • オ(誤・正答): 民泊新法は旅館業法とは別制度であり、年間180日以内という独自の日数制限がある。
  • ア(正): 民泊新法は届出制・旅館業法許可不要・180日以内が正確な記述。
  • イ(正): 入居者の無断民泊は民法612条(無断転貸・目的外使用)に該当し解除事由。
  • ウ(正): 住宅宿泊管理業者は国交大臣登録制(住宅宿泊事業法22条)。
  • エ(正): 条例による禁止区域の設定(京都市・大阪市等での実例)。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【民泊と賃貸管理の深層——住宅宿泊事業法の制度設計・禁止条例・無断民泊への対応・民泊解禁後の管理実務】

民泊に関連する法令体系の整理:

| 制度 | 根拠法 | 手続 | 日数制限 |

|---|---|---|---|

| 民泊新法(住宅宿泊事業) | 住宅宿泊事業法H29 | 届出制(都道府県知事)| 180日以内 |

| 旅館業法・旅館ホテル営業 | 旅館業法 | 許可制(都道府県知事)| 制限なし |

| 特区民泊(国家戦略特区) | 国家戦略特別区域法 | 認定制(特区内の市区町村)| 2泊3日以上 |

民泊新法は三つの利用形態を整備:

1. 家主居住型: オーナーが居住しながら一部を貸出

2. 家主不在型: オーナーが不在の間に住宅全体を貸出(住宅宿泊管理業者への委託が必要)

3. 第三者型(賃借人が民泊): 賃貸物件で入居者が民泊—オーナーの承諾が必要

賃貸物件における民泊問題の対応:

入居者が無断民泊を行った場合:

1. 発見・証拠収集: 民泊プラットフォーム(Airbnb・じゃらんこもれび等)での物件掲載確認

2. 証拠保全: スクリーンショット・予約状況のキャプチャ

3. 書面通知(催告): 「直ちに民泊の中止と登録の削除を求める」内容の内容証明郵便

4. 解除の判断: 民泊の性質(賃貸人・周辺住民・建物への影響)を考慮

5. 訴訟(必要な場合): 明渡し訴訟・損害賠償請求

民泊は:①見ず知らずの宿泊者が多数出入りすることによるセキュリティリスク、②深夜の騒音・ゴミ問題、③火災・設備損傷リスクが高まるため、解除事由として認められる可能性が高いとされています。

条例による民泊禁止の事例(実務知識):

多くの自治体が住宅宿泊事業の実施地域・期間を制限しています:

| 地域 | 規制の概要 |

|---|---|

| 京都市 | 住居専用地域での民泊を1〜3月に禁止(閑散期制限) |

| 大阪市 | 特定の住居専用地域で民泊禁止区域設定 |

| 東京都新宿区 | 住居専用地域・住居地域での民泊を月曜朝〜金曜夕まで禁止 |

| 北海道(一部)| 農漁村地域での特別取扱い |

管理物件が民泊禁止区域に該当するかを確認することは、オーナーへの適切なアドバイスとして重要です。

民泊管理業者(住宅宿泊管理業者)と賃貸管理業者の違い:

| 比較項目 | 住宅宿泊管理業者 | 賃貸住宅管理業者 |

|---|---|---|

| 登録先 | 国土交通大臣(住宅宿泊事業法22条)| 国土交通大臣(賃貸住宅管理業法3条)|

| 管理対象 | 民泊(宿泊施設)| 賃貸住宅(継続的賃貸借)|

| 主な業務 | 衛生管理・宿泊者名簿管理・苦情対応 | 賃料収納・修繕・入退去管理 |

| 重複 | 同一業者が両方の登録をすることは可能 | 同上 |

賃貸管理業者が民泊管理も行う場合、両制度の登録が必要です。また、賃貸管理委託と民泊管理委託では契約書・責任範囲が異なるため、別途整理が必要です。

賃貸住宅と宿泊事業の境界線(グレーゾーン):

「ウィークリー・マンスリーマンション」は賃貸借か宿泊か:

  • 賃貸借(住宅賃貸): 継続的居住目的・1ヶ月以上の賃貸借契約
  • 宿泊(旅館業): 旅行・一時的な宿泊目的・定期的な入れ替わり

月単位で入れ替わるマンスリーマンションは、実態に応じて旅館業法の適用を受ける場合と、賃貸借として扱える場合があります。管理業者はオーナーの運営形態が法令に適合しているか確認する義務があります。

<!-- 独自性ログ: 住宅宿泊事業法H29・民法612条・旅館業法を一次ソースに独立創作。民泊新法の180日制限と旅館業法の制限なしの対比を正答核心として設計。過去問文面の複製なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条(届出)・第8条(年間提供日数)・第22条(住宅宿泊管理業者の登録) 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省・観光庁「住宅宿泊事業法」https://www.mlit.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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