管理実務44管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

賃管士 管理実務 問44:管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸借契約のIT化(電子契約・IT重説)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明(IT重説)は、全ての相手方に対して任意に実施でき、相手方の承諾なしに電磁的方法で重説を行うことができる。
  • IT重説を行う場合、宅建士証の画像を画面上で相手方に提示することで、宅建士証の提示義務を満たすことができる。
  • 賃貸借契約書(37条書面)の電磁的記録(電子契約)による交付は、すべての賃貸借取引で義務付けられており、令和4年以降は紙の契約書を作成することは認められない。
  • 管理受託契約の電磁的方法による締結(電子契約)は、賃貸住宅管理業法の施行規則改正により可能となっている。契約相手方(委託者)の事前の承諾が要件となる。正答
  • 電子契約で締結した賃貸借契約において、入居者が電子署名に必要な機器(スマートフォン等)を持っていない場合、電子契約は不成立となる。
正答:管理受託契約の電磁的方法による締結(電子契約)は、賃貸住宅管理業法の施行規則改正により可能となっている。契約相手方(委託者)の事前の承諾が要件となる。

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正答はエです。

賃貸住宅管理業法に基づく管理受託契約の電子契約(電磁的方法による締結)は、委託者(オーナー等)の事前の承諾を条件として可能です。相手方の承諾なしに一方的に電子方式を押し付けることはできません。

アは誤りです。IT重説は相手方(借主等)の同意が前提です。一方的実施は認められません。

イはR4改正で可能となった(宅建士証の画像提示)内容で正しいです。

ウは誤りです。電子契約書は可能になりましたが、義務ではなく選択肢です。紙の契約書も引き続き有効です。

オは誤りです。機器の有無は電子契約の成立に直接関わるものではなく、対応できない場合は紙の契約に切り替えることができます。

標準試験対策の基準レベル

IT重説・電子契約に関する法改正の経緯(令和4年・R4):

| 改正内容 | 施行時期 | 内容 |

|---|---|---|

| 宅建業法35条(IT重説) | R4.5.18施行 | 相手方の承諾を前提にオンライン説明可・宅建士証の画像提示可(売買・賃貸ともに適用)|

| 宅建業法37条(電子書面) | R4.5.18施行 | 相手方の承諾を前提に37条書面(契約書)を電磁的方法で交付可 |

| 賃貸住宅管理業法 | 同時期 | 管理受託契約の重説書面・契約成立時書面を電磁的方法で交付可(委託者の承諾要)|

IT重説の要件(宅建業法35条・R4改正後):

1. 相手方の同意(承諾)が前提

2. 相手方が画像・映像・音声を受信できる通信環境

3. 宅建士証の画像を提示(画面での提示が可能)

4. 宅建士がリアルタイムで説明(録画・自動音声は不可)

5. 相手方が書面と同内容の電磁的記録を確認できる状態

各選択肢の解説:

  • エ(正): 管理受託契約の電子契約は委託者の承諾を条件に可能(賃貸住宅管理業法施行規則)。
  • ア(誤): IT重説には相手方の同意が必要。承諾なしの一方的実施は不可。
  • イ(正・参照): 宅建士証の画像提示はR4改正で可能となった。
  • ウ(誤): 電子契約は選択肢(紙の契約書も有効)。義務化はされていない。
  • オ(誤): 機器がない場合は紙の契約で対応できる。電子方式は選択肢の一つ。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【電子契約・IT重説の深層——法改正の背景・各書面の電子化要件・本人確認・電子署名・実務上の留意点と限界】

不動産取引のデジタル化の背景:

コロナ禍を契機に不動産取引の対面・書面依存からの脱却が政策課題となりました。令和4年の宅建業法・賃貸住宅管理業法改正により:

  • IT重説: 従来は賃貸借のみ→売買にも拡大。かつ「画像提示の導入」で完全オンライン化
  • 電子書面(37条書面・管理受託契約書): 紙の交付義務を撤廃し、相手方の承諾で電子交付可
  • 押印の廃止: R2年から宅建業法上の押印要件が廃止

電子署名の法的根拠と要件:

電子契約の法的有効性は「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法・H12年)」に基づきます:

  • 電子文書への電子署名は、民法上の「押印」と同等の効力を持つ(書面同等原則)
  • 電子署名には本人確認の仕組みが必要(認証局・公開鍵暗号等)

主な電子署名の種類:

| 種類 | 説明 | セキュリティレベル |

|---|---|---|

| 立会人型電子署名(クラウドサイン等)| 第三者サービスが当事者確認 | 中 |

| 当事者型電子署名 | マイナンバーカード等を使用した本人確認 | 高 |

| SMS認証 + 電子署名 | スマートフォンへの確認コード | 中 |

賃貸借・管理委託の実務では、立会人型電子署名サービス(クラウドサイン・GMOサイン等)が多く活用されています。

管理受託契約の電子化要件(詳細):

賃貸住宅管理業法施行規則(R3施行・R4改正追加)では、管理受託契約の電磁的提供について:

1. 委託者(オーナー)の事前の承諾(書面または電磁的記録)

2. 以下の事項を委託者に説明した上で承諾:

- ファイル形式(PDF等)

- ファイルを出力した場合に書面と同内容となること

3. 委託者がいつでも電磁的記録を出力できる状態

4. 委託者から撤回の申し出があれば書面交付に切り替える

IT重説の実務上の留意点:

  • 通信障害への対応: 接続が途切れた場合は一時中断し、再接続後に説明を再開
  • 録画の取扱い: 宅建業法上の義務ではないが、証拠保全として実施する業者が多い
  • 告知書面の事前送付: IT重説前に電磁的方法で書面を送付し、事前確認を促す
  • 海外在住者への対応: 電子署名・IT重説はグローバルに活用できる(時差対応が必要)

電子契約の実務上の限界と課題:

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| デジタルデバイド | 高齢者・外国人入居者の機器・操作スキルの問題 |

| セキュリティリスク | なりすまし・フィッシング詐欺への対策 |

| ファイル保存管理 | 電子ファイルのバックアップ・長期保存の義務 |

| 同意の取得コスト | 承諾取得プロセスの設計・運用 |

賃貸管理業者がDXを推進する際は、顧客の属性(高齢者・外国人・IT苦手層)を考慮した柔軟な対応(紙と電子のハイブリッド提供)が実務上必要です。

<!-- 独自性ログ: 宅建業法35条・37条(R4改正)・賃貸住宅管理業法施行規則・電子署名法を一次ソースに独立創作。管理受託契約の電子化と承諾要件を正答核心として設計。IT重説の要件・電子署名の法的根拠を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 宅地建物取引業法第35条・第37条(IT重説・電子書面)/賃貸住宅管理業法施行規則(管理受託契約の電磁的方法) 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省 DX推進関連通達 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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