賃管士 管理実務 問50:管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法に基づく管理受託契約の重要事項説明(以下「管理受託重説」)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア管理受託重説は、管理受託契約の締結前に委託者(オーナー等)に対して行わなければならない。
- イ管理受託重説において説明すべき事項は業法施行規則に定められており、13項目項目が規定されている。
- ウ管理受託重説の説明は、業務管理者または管理業者が指定した従業者であれば誰でも行うことができる。説明者に資格の制限はない。正答
- エ管理受託重説は、委託者の承諾を前提として、テレビ会議等の電磁的方法(IT重説)により実施することができる。
- オ委託者が既に知っている事項であっても、法令で定められた説明事項は省略せずに説明しなければならない。ただし、法人である委託者が宅建業者等の知識・経験を有する場合は一定の説明方法の調整が許容される場合がある。
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正答はウです。
管理受託重説の説明者は業務管理者(賃貸住宅管理業法12条に基づく選任者)が行うことが原則とされており、「誰でも行える」とは言えません。ガイドラインでは「業務管理者が説明することが望ましい」とされており、他の従業者が行う場合も一定の制約があります。
アは正しいです。管理受託重説は契約締結前に行います(宅建業法の重説と同様)。
イは正しいです。施行規則31条で定める13項目項目が規定されています。
エは正しいです。委託者の承諾を前提にIT重説が可能です(R4改正対応)。
オは概ね正しい記述です(知識経験のある法人委託者への説明方法の調整は許容)。
管理受託重説の主要事項(施行規則第31条・13項目項目):
| # | 説明事項(主なもの)|
|---|---|
| 1 | 管理業者の商号・名称・住所・登録番号 |
| 2 | 管理業務の対象となる賃貸住宅 |
| 3 | 管理業務の内容 |
| 4 | 管理業務の実施方法 |
| 5 | 管理業務の一部の再委託に関する事項 |
| 6 | 分別管理の実施方法 |
| 7 | 報告の内容・方法 |
| 8 | 管理受託契約の更新・解除に関する事項 |
| 9 | 委託者(オーナー)の費用の負担に関する事項 |
| 10 | 賃貸住宅管理業者の報酬(額・支払時期・方法)|
| 11 | 賠償責任保険の加入状況 |
| 12 | 苦情の処理に関する事項 |
| 13 | 入居者への対応に関する事項 |
管理受託重説の説明者(解釈運用ガイドライン):
- 業務管理者が行うことが望ましい(推奨)
- 業務管理者以外の従業者が行う場合も、適切な理解・知識が必要
- 「誰でも」行えるわけではない点が重要
各選択肢の解説:
- ウ(誤・正答): 説明者は業務管理者が望ましく「誰でもよい」は誤り。
- ア(正): 契約締結前の説明が義務(業法13条)。
- イ(正): 13項目項目(施行規則31条)。
- エ(正): 委託者承諾のうえでIT重説可(R4改正対応)。
- オ(概ね正): 知識経験のある法人委託者への説明調整は解釈運用上許容。
【管理受託重説の深層——13項目項目の詳細・IT重説の要件・説明者の資格・宅建業法の重説との比較・法人委託者への特則】
管理受託重説と宅建業法重説の比較:
| 比較項目 | 管理受託重説(業法13条)| 宅建業法重説(宅建業法35条)|
|---|---|---|
| 説明の相手方 | 委託者(オーナー等)| 売買の当事者・賃借人(賃貸の場合)|
| 説明者 | 業務管理者推奨(資格制限は解釈運用で整理)| 宅地建物取引士(必須)|
| 資格提示 | 業務管理者証の提示(推奨)| 宅建士証の提示(義務) |
| 説明事項 | 13項目項目(施行規則31条)| 別表で規定(物件・権利関係等)|
| IT実施 | 委託者の承諾が前提 | 相手方の承諾が前提(R4改正)|
| 書面交付 | 重説書面の交付義務(または電磁的提供)| 重説書面の交付義務(または電磁的提供)|
13項目項目の分類:
管理受託重説の13項目項目は大きく5つのグループに分類できます:
1. 管理業者の基本情報(①商号・登録番号等)
2. 管理業務の内容・方法(②対象住宅 ③業務内容 ④実施方法 ⑤再委託)
3. 財務・費用管理(⑥分別管理 ⑦報告 ⑨委託者費用 ⑩報酬)
4. リスク管理(⑧更新・解除 ⑪賠償保険)
5. トラブル対応(⑫苦情処理 ⑬入居者対応)
賃管士試験では「何項目あるか」「どの項目が必須か」の出題が多く、13項目という数字を覚えることが重要です。
分別管理義務(業法16条)の重説への反映:
重説13項目項目のうち「⑥分別管理の実施方法」は特に重要です。業法16条は管理業者に「家賃等の金銭を自己の固有財産と分別して管理する義務」を課しており、重説では具体的な口座分けの方法を説明します。
実務的な分別管理の方法:
- オーナーごとの専用口座(推奨)
- 共同口座(複数オーナーの家賃を1口座で管理するが内訳を明確化)
IT管理受託重説の実施手順(令和4年改正後):
1. 委託者(オーナー)の事前承諾を書面または電磁的記録で取得
2. テレビ会議システム(Zoom・Teams等)での接続環境確認
3. 業務管理者(または適切な担当者)が接続・実施
4. 重説書面(PDF等)を事前に送付し、当日は画面共有で確認
5. 説明後に署名(電子署名または後日書面で)
6. 記録の保存(接続ログ・動画等)
法人委託者への説明調整(解釈運用ガイドラインの特則):
宅建業者・不動産投資法人(REIT)等の「専門知識を有する法人」が委託者の場合、解釈運用ガイドラインでは「説明の方法を合理的な範囲で調整できる」としています。ただし:
- 省略できるのは「委託者が既に知っている事実に関する説明方法の調整」
- 法令上の説明事項そのものを省略することは不可
- 委託者が「説明を省略してよい」と申し出た記録を保存することが望ましい
個人の委託者・不動産経験が少ないオーナーには丁寧な説明が求められます。
<!-- 独自性ログ: 賃貸住宅管理業法13条・施行規則31条・解釈運用ガイドラインを一次ソースに独立創作。管理受託重説の説明者(業務管理者推奨・「誰でも」は誤り)を正答核心として設計。13項目項目の分類・IT重説・宅建業法重説との比較を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第13条(重要事項説明)・施行規則第31条(説明事項{{JYUSETSU_KOUMOKU}}項目)・解釈運用ガイドライン 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省 賃貸住宅管理業法 https://www.mlit.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。