賃管士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

賃管士 管理実務 問51|賃料の集金方法——集金代行・口座振替・振込の違いと実務

問題

賃管士 | 管理実務 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

賃料の収納方法に関する次のア〜オの記述のうち、最も適切でないものはどれか。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

正答はウです。

賃貸住宅管理業法2条2項は、「管理業務」を①委託を受けた賃貸住宅の維持保全を行う業務と、②家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理を行う業務(①と併せて行うものに限る)と定めています。したがって、維持保全と併せて行う集金代行は「管理業務」に含まれます。「併せて行う場合であっても含まれない」は誤りです。

ア・イ・エ・オはいずれも正しい記述です。口座振替の利便性・集金代行の仕組み・保証会社による立替払いモデルは実務上の重要事項です。

賃料収納方法の比較:

収納方法特徴メリットデメリット
口座振替指定日に自動引落し振替結果が即日判明・滞納発見が早い設定手続きが必要
振込(入居者が手動)入居者が毎月振込手続きが簡単振込忘れ・遅延のリスク
集金代行業者が収納代行オーナーの手間削減代行手数料が発生
保証会社集金代行保証会社が立替払いオーナーが安定収入を得られる保証料コスト

賃貸住宅管理業法の「管理業務」の定義(業法2条2項):

1. 委託を受けた賃貸住宅の維持保全(点検・清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うこと)を行う業務

2. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(1と併せて行うものに限る)

維持保全と併せて行う集金代行は管理業務に当たり、管理戸数200戸以上の事業者は登録が必要です(業法3条・施行規則)。一方、維持保全を行わず金銭の管理(集金代行)だけを行う場合は、管理業務に当たりません。

各選択肢の解説:

  • ウ(誤・正答): 維持保全と併せて行う集金代行は、業法2条2項2号の「管理業務」に含まれる。
  • ア(正): 口座振替の特徴(自動引落し・翌日確認)の正確な記述。
  • イ(正): 集金代行の仕組みの正確な説明。
  • エ(正): 振込方式の遅延リスクと口座振替の利点の比較として正確。
  • オ(正): 保証会社の立替払い(前払い)モデルの説明として正確。

【賃料収納の深層——管理業法の登録義務・分別管理・保証会社の立替モデル・滞納早期検知システム・デジタル収納の展望】

賃貸住宅管理業法における集金代行の位置づけ:

業法第2条第2項は管理業務の二類型を定めています:

1. 賃貸住宅の維持保全: 点検・清掃その他の維持と必要な修繕(修繕等の契約の媒介・取次ぎ・代理を含む)

2. 家賃・敷金・共益費等の金銭の管理: 維持保全と併せて行うものに限る。集金代行はここに当たる

同法第3条により、賃貸住宅管理業を営もうとする者は登録を受けなければなりません(管理戸数200戸未満の事業者は施行規則により除外)。金銭の管理だけを行い維持保全を行わない事業者は、管理業務を行う者に当たらないため、この登録の対象になりません。

分別管理義務(業法16条)と集金代行の実務:

集金した家賃を管理業者の固有財産と分別して管理する義務(業法16条)があります:

```

入居者 → 家賃を振込 → [集金代行口座(オーナー資産)] → 手数料控除後 → オーナー口座

↑

管理業者固有財産と分別された専用口座

```

分別管理の方法(施行規則36条):

  • 家賃等を管理する口座を、自己の固有財産を管理する口座と明確に区分する
  • その金銭がいずれの管理受託契約に係るものかを、帳簿で直ちに判別できる状態で管理する(オーナーごとに口座を分けることまでは求められていない)

分別管理が不十分な場合、業務改善命令(業法22条)や業務停止・登録取消し(業法23条)の対象となりえます。

保証会社の立替払い(前払い型・代位弁済型):

保証会社の集金モデルには主に2種類あります:

モデル内容特徴
前払い(保証立替)型保証会社が毎月定日に家賃相当額をオーナーに支払い、後から入居者に請求オーナーが安定した入金を得られる(滞納リスクを保証会社が負担)
代位弁済型入居者が滞納した場合のみ保証会社が代わりに支払い通常は入居者が直接振込・滞納時のみ発動

前払い型は管理業者の業務負担が軽減される反面、保証会社への依存が高まるため、保証会社の経営状況の確認が重要です。

口座振替と滞納早期検知:

口座振替を導入した場合の滞納管理:

1. 振替日(通常25日・月末): 入居者の預金から自動引落し

2. 振替結果確認(翌営業日): 「振替済み」「残高不足で不達」の結果確認

3. 不達確認後の対応:

- 即日メール・SMS通知(自動化可能)

- 電話による確認

- 翌週に内容証明郵便による催告

振込方式では「いつ振り込んだか確認が取れない」ため、滞納の検知が遅れます。口座振替は滞納の早期発見・対応の自動化が可能で、管理効率が高まります。

デジタル・キャッシュレス収納の展望(DXトレンド):

近年、賃料のキャッシュレス化が進んでいます:

方式内容
スマートフォン決済(PayPay等)入居者がQRコードで支払い
クレジットカード払いカードで賃料決済(手数料が問題)
銀行API連携振込・入金情報をリアルタイムで取得
暗号資産(ブロックチェーン)一部の先進事例・普及は限定的

キャッシュレス化は入居者の利便性向上・振込忘れ防止・管理業務効率化に寄与しますが、手数料・セキュリティ・高齢者対応等の課題もあります。管理業者がDXを推進する際の選択肢として注目されています。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第2条第2項(管理業務の定義)・第3条(登録)・第16条(財産の分別管理)/同法施行規則第36条 確認日: 2026-09-30 出典: 国土交通省 賃貸住宅管理業法 https://www.mlit.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

この問題の関連トピック

  • 賃料の集金方法——集金代行・口座振替・振込の違いと実務
  • 頻出度B

関連する問題

ページの先頭へ