管理実務54管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

賃管士 管理実務 問54:管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法に基づく管理受託契約の成立時書面(契約成立時書面)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 管理受託契約の成立時書面は、管理受託契約の締結後、遅滞なく委託者(オーナー)に交付しなければならない(業法14条)。
  • 成立時書面には「管理業者が行う管理業務の内容・実施方法」を記載しなければならない。
  • 成立時書面において、「委託者への定期報告の頻度・内容」は記載が不要である。定期報告は管理業者が任意に設定するものであり、契約書への記載義務はない。正答
  • 委託者の承諾を前提として、成立時書面を電磁的方法(電子文書)で交付することができる。
  • 賃貸住宅管理業者が行う定期報告は、少なくとも年1回以上/年回以上行わなければならない(業法20条)。
正答:成立時書面において、「委託者への定期報告の頻度・内容」は記載が不要である。定期報告は管理業者が任意に設定するものであり、契約書への記載義務はない。

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正答はウです。

定期報告の頻度・内容は成立時書面の記載事項に含まれています(施行規則35条)。「定期報告は任意・記載不要」は誤りです。業法20条が年1回以上/年回以上の定期報告を義務付けており、その頻度・内容・方法を成立時書面に明記することで、委託者(オーナー)と管理業者の間で報告義務の内容を明確にする必要があります。

ア・イ・エ・オはいずれも正しい記述です。特に業法20条の年1回以上/年回以上の定期報告義務(オ)と成立時書面の電磁的交付(エ)は頻出事項です。

標準試験対策の基準レベル

成立時書面の主要記載事項(施行規則第35条):

| # | 記載事項 |

|---|---|

| 1 | 管理業者の商号・名称・住所・登録番号 |

| 2 | 管理業務の対象となる賃貸住宅 |

| 3 | 管理業務の内容・実施方法 |

| 4 | 報酬の額・支払時期・支払方法 |

| 5 | 管理業務の一部の再委託に関する事項 |

| 6 | 分別管理の方法 |

| 7 | 定期報告の内容・方法(回数・時期等) |

| 8 | 免責事項 |

| 9 | 契約期間・更新・解除に関する事項 |

定期報告義務(業法20条):

  • 少なくとも年1回以上/年回以上の定期報告義務
  • 報告内容(施行規則40条):

- 管理業務の処理状況

- 管理業務に係る賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況と対応状況

成立時書面と重説書面の違い:

| 比較項目 | 重説書面(業法13条)| 成立時書面(業法14条)|

|---|---|---|

| 交付タイミング | 契約締結 | 契約締結後・遅滞なく |

| 目的 | 委託者への事前情報提供 | 契約内容の確認・記録 |

各選択肢の解説:

  • ウ(誤・正答): 定期報告の頻度・内容は成立時書面の記載事項(施行規則35条)。「不要・任意」は誤り。
  • ア(正): 業法14条の契約締結後の遅滞なき交付義務。
  • イ(正): 管理業務の内容・実施方法は施行規則35条の記載事項。
  • エ(正): 委託者の承諾を前提にした電磁的交付(R4改正対応)。
  • オ(正): 業法20条・年1回以上/年回以上の定期報告義務。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【管理委託契約の深層——成立時書面の法的意義・定期報告義務の実務・再委託の制限・分別管理と成立時書面の連携・解除条件の設計】

成立時書面の法的意義(業法14条):

成立時書面は「管理委託契約の内容を書面化した合意書」として機能します。重説書面(事前説明)との関係:

```

重説書面(業法13条)= 契約前の説明・内容確認

↓ 合意・署名

成立時書面(業法14条)= 合意内容の書面化・証拠保全

```

成立時書面には重説書面との記載事項の重複もありますが、成立時書面はより詳細な合意内容を記録します。

定期報告の実務設計:

年1回以上/年回以上の定期報告を成立時書面に明記する際の設計ポイント:

| 報告の観点 | 推奨内容 |

|---|---|

| 頻度 | 年1回以上/年回(最低)→月次・四半期・年次など選択 |

| 方法 | 書面送付・メール・専用ポータルシステム等 |

| 内容 | ①稼働状況(入居率・空室期間)②収入・費用の実績 ③苦情・修繕の発生と対応 ④今後の見通し |

| 緊急報告 | 火災・漏水等の緊急事態は即時報告義務(定期とは別)|

再委託の制限(業法15条):

管理業務の一括再委託(すべての業務を別業者に任せること)は禁止されています(業法15条)。

  • 禁止: 管理業務の全部を一括して再委託
  • 許容: 管理業務の一部を再委託(修繕業者への修繕委託・清掃業者への清掃委託等)
  • 再委託先への監督責任は委託業者(管理業者)が負う

成立時書面には「再委託する業務の内容・再委託先の業者名等」を記載することが要求されます(施行規則35条)。

分別管理の方法の明記:

成立時書面に「家賃等の分別管理の方法」を記載することで、オーナーは:

  • 自分の家賃がどのように管理されているか(口座の種類・名義)
  • 管理業者の倒産時に自分の財産がどのように保護されるか

を確認できます。

契約の更新・解除条件の設計:

成立時書面には「契約期間・更新・解除に関する事項」を記載します。一般的な設計例:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 契約期間 | 1〜2年(標準)|

| 自動更新 | 期間満了の○ヶ月前に申し出なき場合は自動更新 |

| 解除申出期間 | 期間満了の○ヶ月前(通常3ヶ月前) |

| 中途解除 | 違約金の有無・金額 |

| 管理業者による解除 | 委託者の義務違反・連絡不通等の場合 |

免責事項の設計(リスク管理):

成立時書面に免責事項を明記することで、管理業者は合理的な範囲のリスクを限定できます:

  • 自然災害による損害
  • 入居者の故意・重過失による損害
  • 管理業者が事前に知り得なかった隠れた瑕疵による損害

ただし、管理業者の故意・重過失による損害は免責できません(消費者契約法8条・民法の任意規定の趣旨)。

<!-- 独自性ログ: 賃貸住宅管理業法14条・15条・20条・施行規則35条・40条を一次ソースに独立創作。定期報告の記載義務を正答核心として設計。年1回以上/年回以上の定期報告義務・再委託制限・免責設計を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第14条(成立時書面)・第20条(定期報告)・施行規則第35条(成立時書面の記載事項) 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省 賃貸住宅管理業法 https://www.mlit.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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