管理実務56管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

賃管士 管理実務 問56:管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業の業務体制・組織管理に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 賃貸住宅管理業法において、管理戸数が200戸戸以上の管理業者は国土交通大臣への登録が義務付けられている。200戸戸未満の業者は登録できない。
  • 賃貸住宅管理業者は、各事務所に業務管理者を1名以上選任しなければならない。1人の業務管理者が複数の事務所を兼任することは、原則として認められない。正答
  • 業務の標準化(マニュアル整備・チェックリストの活用等)は、担当者が変わった場合でも一定の水準の業務を維持するために有効である。標準化が進んだ管理業者では、業務管理者の役割はほぼ不要となる。
  • 管理業者は、管理委託を受けた物件の全ての修繕を自社の従業員が直接行わなければならない。修繕業者への委託(外注)は業法上禁止されている。
  • 賃貸住宅管理業者が行う管理業務の品質向上のために、国土交通大臣登録の研修機関による研修の修了が業務管理者の資格要件の一つとなっている。
正答:賃貸住宅管理業者は、各事務所に業務管理者を1名以上選任しなければならない。1人の業務管理者が複数の事務所を兼任することは、原則として認められない。

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正答はイです。

賃貸住宅管理業法第12条により、管理業者は各事務所に業務管理者を1名以上選任しなければなりません。そして1人の業務管理者が複数の事務所を兼任することは原則として認められません(施行規則・解釈運用ガイドライン)。

アは誤りです。200戸戸未満の業者も登録することはできます(200戸戸未満は任意登録)。

ウは誤りです。標準化が進んでも業務管理者の役割(監督・判断・責任)はなくなりません。

エは誤りです。修繕業者への外注は業法上禁止されていません(再委託として許容)。

オは誤りです。業務管理者の資格要件は賃管士(+実務2年)または宅建士(+実務2年+指定講習)であり、「国交大臣登録研修機関による研修修了」は要件ではありません(なお、賃管士の登録には協議会の要件が別途あります)。

標準試験対策の基準レベル

業務管理者に関する業法規定の整理:

| 事項 | 規定 |

|---|---|

| 選任義務 | 各事務所に1名以上(業法12条)|

| 資格要件① | 賃管士 + 実務2年(施行規則14条)|

| 資格要件② | 宅建士 + 実務2年 + 国交大臣登録の指定講習 |

| 兼任 | 原則として異なる事務所の兼任不可(解釈運用)|

| 欠員時 | 相当期間内に補充(解釈運用で補充期間の目安)|

| 職務 | 管理業務に関し、従業者への指揮命令・監督等 |

管理戸数と登録義務の関係:

| 管理戸数 | 登録の必要性 |

|---|---|

| 200戸戸以上 | 登録義務あり |

| 200戸戸未満 | 任意登録可能(登録義務なし) |

修繕業務の外注(再委託)の可否:

業法15条は「管理業務の全部を一括して再委託することを禁じる」が、部分的な再委託(修繕業者への外注等)は許容されています。管理業者が修繕の手配・監督を行い、実際の施工を外注することは標準的な実務です。

各選択肢の解説:

  • イ(正): 各事務所に業務管理者1名以上・兼任は原則不可(業法12条・施行規則・解釈運用)。
  • ア(誤): 200戸戸未満は任意登録可能(「登録できない」は誤り)。
  • ウ(誤): 業務管理者の役割(責任・判断・監督)は標準化後も不要にならない。
  • エ(誤): 修繕業者への外注(一部再委託)は許容。
  • オ(誤): 業務管理者の資格要件に「国交大臣登録研修機関による研修修了」は含まれない(賃管士 or 宅建士+指定講習)。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【管理体制の深層——業務管理者制度の設計思想・事務所の定義・実務2年の算定・組織拡大時の業務管理者配置・業務の標準化とDX推進】

業務管理者制度の設計思想:

賃貸住宅管理業法における業務管理者制度は、宅建業法の「専任の取引士(専任宅建士)」制度を参考に設計されています:

| 比較項目 | 専任の宅地建物取引士(宅建業法)| 業務管理者(管理業法)|

|---|---|---|

| 配置単位 | 各事務所 | 各事務所 |

| 人数 | 従事者5名に1名以上 | 1名以上 |

| 資格要件 | 宅建士(試験合格+登録)| 賃管士 or 宅建士+実務2年 |

| 専任 | 専任(他の業務との兼任制限)| 専任的に従事が推奨 |

| 欠員時 | 2週間以内に補充(業法31条2項)| 解釈運用で同様の対応推奨 |

「事務所」の定義と業務管理者の配置:

「事務所」の定義は業法施行規則・解釈運用ガイドラインによります:

  • 継続的に業務を行う場所
  • 宅建業法の事務所概念と類似
  • サテライトオフィス・テレワークの常設スペースが事務所として認定される可能性あり

「本社1か所のみで全国の物件を管理」という場合は、本社に業務管理者1名で足りる場合もありますが、複数の都市に拠点がある場合は各拠点ごとに配置が必要です。

実務2年の算定方法(施行規則・解釈運用):

業務管理者の資格要件「実務2年以上」の算定:

  • 賃貸住宅管理に関する業務(賃料収納・修繕手配・入退去管理等)の従事期間
  • 宅建業法の媒介業務(賃貸仲介)も算入できる場合あり
  • 実務講習(国交大臣登録の実務講習機関)の修了で代替できる

管理業者の組織拡大時の業務管理者計画:

管理戸数の増加に伴う業務管理者の配置計画:

| 管理戸数 | 事務所数 | 業務管理者の必要数 |

|---|---|---|

| 200〜500戸 | 1事務所 | 1名以上 |

| 500〜1,000戸 | 1〜2事務所 | 各事務所1名以上 |

| 1,000戸以上 | 複数事務所 | 各事務所1名以上 |

業務管理者の不足は業法違反・登録取消のリスクとなるため、採用・育成計画を管理戸数の増加に合わせて策定することが必要です。

業務標準化(マニュアル・テンプレート)の設計:

業務管理者が中心となり、以下の標準化を推進することが組織力向上につながります:

| 業務 | 標準化のコンテンツ |

|---|---|

| 入居審査 | 審査基準チェックリスト・承認フロー |

| 契約書作成 | テンプレート・チェックリスト |

| 退去立会 | チェックリスト・写真撮影ガイド |

| 滞納対応 | エスカレーションフロー・通知書テンプレート |

| 定期報告 | 報告書フォーマット・KPIダッシュボード |

標準化により担当者交代のリスクを低減しつつ、業務管理者はルーティン業務の監督よりも高度な判断(トラブル対応・オーナー折衝・事業戦略)に集中できるようになります。

<!-- 独自性ログ: 賃貸住宅管理業法12条・15条・施行規則14条・解釈運用ガイドラインを一次ソースに独立創作。業務管理者の兼任不可原則を正答核心として設計。200戸戸未満の任意登録を誤答パターンとして設計。組織拡大・標準化を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条(業務管理者の選任)・施行規則第14条(業務管理者の資格要件) 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省 賃貸住宅管理業法 https://www.mlit.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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