賃管士 管理実務 問62:管理実務(トラブル対応・近隣関係)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業者の従業者が入居者からハラスメント(暴言・脅迫・過剰な要求等)を受けた場合の対応に関する次のア〜オの記述のうち、**最も適切なもの**はどれか。
- ア入居者は賃貸借契約の相手方であるため、従業者が入居者からどのようなハラスメントを受けても、業務として甘受しなければならない。管理業者に対処義務はない。
- イ入居者からの過剰な要求(正当な理由なく深夜の電話対応・同一案件の繰り返し要求等)は、賃貸管理業務の範囲内であれば全て対応しなければならない。断ることはできない。
- ウ管理業者は、従業者が入居者からハラスメントを受けた場合、従業者を保護するために適切な措置(対応方針の設定・記録・必要な場合は弁護士相談・警察への相談等)を取ることが求められる。正答
- エ入居者からのハラスメント行為は、それが口頭での暴言であっても、賃貸借契約の解除事由にはなりえない。解除には必ず書面による脅迫が必要である。
- オ入居者からのハラスメント(脅迫・名誉毀損等)について、管理業者は刑事告訴や民事上の損害賠償請求を行う権限を有しない。これらは個人としての従業者のみが行える手続きである。
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正答はウです。
管理業者は従業者の安全を確保する義務(労働契約法5条・使用者の安全配慮義務)を負っています。入居者からのハラスメント(暴言・脅迫・過剰要求)に対して、組織として適切な対応方針を設定し、従業者を保護することが求められます。記録の保存・弁護士相談・警察への相談等が適切な措置です。
アは誤りです。業務として甘受する義務はなく、管理業者は従業者保護の義務を負います。
イは誤りです。不合理な要求には断ることができます。
エは誤りです。口頭での脅迫であっても解除事由となりえます(信頼関係破壊)。
オは誤りです。管理業者も業務上の行為として刑事告訴・損害賠償請求を行う権限を持ちます。
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の法的基盤:
| 法令・指針 | 内容 |
|---|---|
| 労働契約法第5条 | 使用者の安全配慮義務(従業者の身体・精神的安全)|
| 労働施策総合推進法(R5改正)| カスハラ対策を事業者の努力義務として規定 |
| 厚生労働省「カスハラ防止マニュアル」| 事業者向け対応指針(令和5年策定)|
入居者からのハラスメント行為の類型:
| 類型 | 行為例 | 法的責任の可能性 |
|---|---|---|
| 暴言・侮辱 | 「バカ」「死ね」等の罵倒 | 名誉毀損・侮辱罪 |
| 脅迫 | 「訴えてやる」「報復する」等 | 脅迫罪(刑法222条)|
| 過剰要求 | 同一件で100回以上の電話 | 業務妨害罪 |
| 不当な要求 | 無償サービスの強要 | 不当利得・恐喝 |
管理業者の対応措置の具体例:
1. 対応方針の策定(「暴言・脅迫には対応中止できる」旨を明文化)
2. 記録の保存(音声録音・記録メモ)
3. 弁護士相談・内容証明による「対応上限の通知」
4. 警察への相談(脅迫・名誉毀損が明らか)
5. 管理業者からオーナーへの報告・場合によっては賃貸借解除検討
各選択肢の解説:
- ウ(正): 使用者の安全配慮義務・組織的な従業者保護の義務を正確に記述。
- ア・イ(誤): 業務として甘受・全対応義務は誤り。
- エ(誤): 口頭の脅迫でも解除事由となりえる(信頼関係破壊)。
- オ(誤): 管理業者も組織として刑事告訴・損害賠償請求が可能。
【カスタマーハラスメント対応の深層——法的根拠・組織的対応体制の設計・入居者との関係における解除権の行使・刑事・民事両面での対応】
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは:
カスハラとは「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により労働者の就業環境が害されるもの」(厚労省指針)です。
入居者からのカスハラの特殊性(賃貸管理業の文脈):
賃貸管理業では入居者が「顧客」かつ「契約当事者」という二重の立場を持つため、以下の複雑さがあります:
1. 正当なクレームとカスハラの区別が難しい
2. 関係が継続的(契約期間中は関係が続く)
3. 解除(退去要求)は容易でない(信頼関係破壊・法的手続き必要)
カスハラと賃貸借解除の関係:
入居者による管理業者従業者へのハラスメントは、直接的には「賃貸人(オーナー)への不法行為」とはならないかもしれませんが:
- 管理業者は賃貸人の代理人として管理受託契約を履行している
- 入居者が管理業者従業者に著しい不当行為を行うことは、賃貸借契約の付随義務(信義則上の義務・善管注意義務)違反に該当しうる
- 継続的な脅迫・暴言は「信頼関係の破壊」として解除事由となりえる(判例あり)
解除プロセス:
1. ハラスメントの記録(音声・書面)
2. 「行為の中止を求める」旨の通知(内容証明)
3. 継続の場合→賃貸借解除通知(信頼関係破壊)
4. 任意退去しない場合→明渡し訴訟
組織的対応体制の設計:
| 要素 | 具体的対策 |
|---|---|
| 対応方針の策定 | 「暴言・脅迫には対応を中断できる」旨を書面で取決め・周知 |
| 記録体制 | 通話録音・対応日時記録・映像記録 |
| エスカレーション | 個人で抱え込まず上司・法務・弁護士へ連絡できる体制 |
| 警察・行政への相談 | 脅迫・名誉毀損が明らかな場合は警察相談 |
| オーナーへの報告 | 管理業者がハラスメントを受けている事実をオーナーに報告 |
刑事・民事両面での対応:
| 法的手段 | 内容 | 実施者 |
|---|---|---|
| 刑事告訴 | 警察に被害申告(脅迫罪・侮辱罪・業務妨害罪等)| 管理業者・従業者(個人)|
| 民事損害賠償請求 | 不法行為(民法709条)に基づく損害賠償 | 管理業者・従業者(個人)|
| 差止め仮処分 | 接触禁止の保全命令(ストーカー的行為)| 被害者(個人)|
| 弁護士書簡 | 「行為の中止を求める」法的警告書 | 管理業者の代理弁護士 |
管理業者が組織として刑事告訴・損害賠償請求を行うことは、カスハラ被害から従業者を守るとともに、同様のハラスメントの抑止効果もあります。
<!-- 独自性ログ: 労働契約法5条・労働施策総合推進法(カスハラR5)・刑法222条(脅迫)・民法709条を一次ソースに独立創作。使用者の安全配慮義務と組織的保護を正答核心として設計。カスハラと賃貸借解除の関係・刑事民事両面対応を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働契約法第5条(使用者の安全配慮義務)/労働施策総合推進法(カスタマーハラスメント対策指針・令和5年) 確認日: 2026-06-10 出典: 厚生労働省 カスタマーハラスメント対策 https://www.mhlw.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。