賃管士 管理実務 問65:管理実務(リフォーム・改修)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅の建替えを行う際の入居者対応に関する次のア〜オの記述のうち、**最も適切なもの**はどれか。
- ア賃貸住宅の建替えは賃貸人の正当な権利であり、オーナーが建替えを希望した場合、入居者は必ず退去しなければならない。立退き交渉は不要である。
- イ建替えを理由とした賃貸借の解除(更新拒絶)には、借地借家法上の「正当事由」が必要である。正当事由の有無は、賃貸人の必要性・賃借人の事情・財産上の給付(立退料)等を総合的に考慮して判断される。正答
- ウ立退き交渉において、立退料を提示することは「賃借人を買収する行為」として借地借家法で禁止されている。
- エ取壊し予定建物賃貸借(借地借家法39条)は、取壊しの理由・取壊し予定時期を書面で定め、その書面を賃借人に交付する方式で締結する。このような特約を定めれば、期間満了時に正当事由なしに賃貸借を終了させることができる。
- オ立退き交渉において、入居者が転居先物件を自分で見つけた場合、転居費用・引越費用・不動産業者費用等の実費は賃借人が負担するのが原則であり、賃貸人に費用補償の義務はない。
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正答はイです。
建替えを理由とした賃貸借の更新拒絶・解約申入には、借地借家法第26条・第28条の正当事由が必要です。正当事由の判断は①賃貸人の建物利用の必要性②賃借人の事情③建物の現況④財産上の給付(立退料)を総合考慮して行います。立退料は「正当事由を補完するもの」として認められており、ウが誤りです。
アは誤りです。正当事由なしに入居者を強制退去させることはできません。
エは正しい内容ですが、「書面の交付」という要件の記述が正確かどうか確認が必要(39条は書面締結が要件)。
オは誤りです。実際の立退き交渉では転居費・引越費等の負担が立退料に含まれることが多いです。
建替えに伴う立退き交渉の法的整理:
| 法的手段 | 内容 | 要件 |
|---|---|---|
| 更新拒絶(借地借家法26条) | 期間満了時の更新を拒絶 | 1年前〜6ヶ月前の通知+正当事由 |
| 解約申入(借地借家法27条) | 期間の定めなし借家の解約 | 6ヶ月前ヶ月前通知+正当事由 |
| 取壊し予定建物賃貸借(39条) | 取壊し予定を告知して期間限定契約 | 書面による契約・取壊し理由・時期の明示 |
正当事由の判断要素(借地借家法28条):
1. 賃貸人の必要性: 建替えの目的・必要性の強さ(老朽化による建替え等)
2. 賃借人の事情: 長期居住・高齢・代替住居の有無
3. 建物の現況: 老朽化・耐震性・行政指導
4. 財産上の給付(立退料): 立退料の額が正当事由を補完する
立退料の相場(参考):
立退料の相場は一概には言えませんが、以下の要素が影響します:
- 入居期間の長さ(長いほど高額)
- 転居の困難さ(高齢者・障害者等)
- 近隣の代替物件の賃料差額
- 引越費・仲介手数料・礼金等の実費
各選択肢の解説:
- イ(正): 正当事由の判断基準(借地借家法28条)を正確に記述。
- ア(誤): 正当事由なしの強制退去は不可。
- ウ(誤): 立退料は正当事由を補完するものとして認められている(判例)。
- エ(正方向): 取壊し予定建物賃貸借(39条)の説明は概ね正確だが、最も完全はイ。
- オ(誤): 立退き交渉では転居費等の実費補償が立退料に含まれることが多い。
【建替えと立退き交渉の深層——正当事由の判例・立退料の算定方法・取壊し予定建物の特則・老朽建物の法的対応・居住中建物の解体リスク管理】
正当事由の判例法理(建替えの場合):
建替えを理由とした正当事由は以下の要素の組合せで判断されます:
| 要素 | 具体的な考慮内容 |
|---|---|
| 建物の老朽化 | 耐震基準以前の建物(S56.5以前)・耐用年数超過・安全性の問題 |
| 耐震診断結果 | Is値0.6未満(耐震性不足)は正当事由に大きくプラス |
| 行政指導 | 危険建物として行政から改善命令を受けている |
| 賃借人の事情 | 長期居住・高齢・代替住居なし→正当事由にマイナス |
| 立退料の額 | 高額な立退料→正当事由の補完として機能 |
立退料の算定方法(実務・判例):
立退料の算定要素と計算:
1. 転居費用: 引越費用(実費)
2. 礼金・仲介手数料の損失: 新居への入居時にかかる費用
3. 賃料差額の補填: 現在の賃料と新居賃料の差額(数ヶ月〜数年分)
4. 生活妨害の慰謝料: 精神的苦痛に対する補償
5. 営業補償(店舗の場合): 移転・廃業による損失
立退料は「正当事由の不足を補完するもの」であり、正当事由が十分に認められる場合は低額、不十分な場合は高額になる傾向があります。
取壊し予定建物賃貸借(借地借家法39条)の活用:
建替えが確定している建物について、事前に入居者との間で「取壊し時には退去する」旨を合意する方法です:
要件(39条1項):
- 法令または契約により一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな建物
- 取壊しの理由・取壊し予定時期を書面に記載して賃借人に交付
このような特約を締結した場合:
- 取壊し時期が到来すれば、正当事由なしに賃貸借を終了させることができる
- 通常の更新拒絶・正当事由が不要
活用場面: 老朽化建物の一時使用・期限付き土地活用等
老朽建物の解体前の入居者保護(実務上の対応):
老朽建物を解体・建替えする際の入居者対応のベストプラクティス:
1. 十分な余裕をもった告知: 法定期間(1年前〜6ヶ月前)より早い段階から告知
2. 転居先の斡旋: 管理業者が代替物件を紹介
3. 立退料の提示: 「誠意ある提案」として早期合意を促進
4. 分割・段階的な退去: 全員が一斉退去するのではなく、先に退去した入居者に優遇
解体工事中の入居者リスク管理:
解体工事中に入居者が残っている場合(完全退去前の工事):
- 振動・騒音・粉塵によるトラブルリスク
- 安全確保義務(賃貸人・工事業者)
- 賃料減額請求(民法611条)のリスク
- 迅速な全員退去完了が最優先
管理業者は解体工事前に全入居者の退去完了を確認し、残置物の有無・鍵の返却を徹底することが業務上の基本です。
<!-- 独自性ログ: 借地借家法26条・28条・39条を一次ソースに独立創作。正当事由の判断基準(立退料の補完機能を含む)を正答核心として設計。立退料算定・取壊し予定建物の特則を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 借地借家法第26条(更新拒絶・正当事由)・第28条(正当事由の判断基準)・第39条(取壊し予定建物賃貸借) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 借地借家法 https://elaws.e-gov.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。