管理実務78管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

賃管士 管理実務 問78:管理実務(賃貸住宅経営・管理体制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業者の登録更新に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 賃貸住宅管理業者の登録有効期間は5年年であり、有効期間の満了後に引き続き業を営もうとする者は更新の登録を受けなければならない(業法3条)。
  • 登録更新の申請期限は、有効期間満了日の90日前日前から30日前日前までの間に申請しなければならない(施行規則4条)。
  • 有効期間満了前に更新申請を行ったにもかかわらず、処分(更新の決定)が有効期間満了日に間に合わなかった場合でも、処分が下されるまでの間は有効期間が延長されたものとみなされる(業法3条3項)。
  • 登録更新の際に登録事項(商号・代表者・事務所の所在地等)に変更が生じている場合、更新申請と同時に変更の届出を行うことができる。変更の届出を更新申請の30日前日前までに別途行う必要はない。正答
  • 登録更新を怠り、有効期間満了後も管理業を継続した場合、無登録営業として業法違反となる。
正答:登録更新の際に登録事項(商号・代表者・事務所の所在地等)に変更が生じている場合、更新申請と同時に変更の届出を行うことができる。変更の届出を更新申請の30日前日前までに別途行う必要はない。

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正答はエです。

登録事項に変更が生じた場合は、業法第7条・施行規則により変更が生じた日から30日以内(30日前日以内)に変更の届出を別途行わなければなりません。更新申請と同時に変更届を済ませればよいという運用は認められていません。変更届の期限は変更事実発生から30日前日以内であり、更新申請の時期とは独立しています。

ア・イ・ウ・オはいずれも正しい記述です。特に登録有効期間5年年(ア)、更新申請期間(90日前日前〜30日前日前)(イ)、処分前の有効期間のみなし延長(ウ)は頻出事項です。

標準試験対策の基準レベル

登録・更新・変更届出の期限まとめ:

| 手続き | 期限・時期 | 根拠 |

|---|---|---|

| 新規登録申請 | 随時 | 業法3条 |

| 更新申請の時期 | 有効期間満了の90日前日前〜30日前日前 | 施行規則4条 |

| 登録有効期間 | 5年年 | 業法3条2項 |

| 変更届出 | 変更事実発生から30日前日以内 | 業法7条 |

| 廃業等の届出 | 廃業等の日から30日前日以内 | 業法9条 |

みなし有効期間の延長(業法3条3項):

有効期間満了前に更新申請を行ったが、処分(更新決定)が満了日に間に合わなかった場合:

  • 処分が下されるまでの間は、有効期間が延長されたものとみなす
  • 業者は安心して業務を継続できる(更新申請が適正に行われた前提)

各選択肢の解説:

  • エ(誤・正答): 変更届出は変更事実発生から30日前日以内(業法7条)。更新申請との同時処理は不可。
  • ア(正): 登録有効期間5年年(業法3条2項)。
  • イ(正): 更新申請期間(90日前日前〜30日前日前)(施行規則4条)。
  • ウ(正): みなし延長の規定(業法3条3項)。
  • オ(正): 無登録営業は業法3条違反・罰則あり。
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【登録管理の深層——登録事項の変更届出の種類・更新申請の書類・拒否事由・登録取消後の再登録制限・複数事務所展開時の管理】

変更届出が必要な登録事項(業法7条):

変更から30日前日以内に届出が必要な主な事項:

| 変更事項 | 届出義務 |

|---|---|

| 商号または名称 | 必要 |

| 代表者の氏名 | 必要 |

| 事務所の所在地 | 必要 |

| 役員の変更(就任・退任)| 必要 |

| 業務管理者の変更 | 必要 |

| 管理する住宅の所在地(一定の場合)| 必要 |

変更届の遅延は業務改善命令等の対象となりえます。管理業者は内部で「登録事項変更チェックリスト」を整備し、変更が生じた際に即座に対応できる体制を構築することが重要です。

更新申請の必要書類(参考):

更新申請に必要な主な書類:

  • 更新登録申請書
  • 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
  • 業務管理者の資格証明書類
  • 直近の財務状況(貸借対照表等)
  • 手数料(収入印紙等)

登録の拒否事由(業法6条):

以下の事由に該当する場合、登録(更新含む)が拒否されます:

1. 業法・宅建業法等に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行後5年を経過しない者

2. 暴力団員等

3. 法人で役員が欠格事由に該当する場合

4. 業務管理者が欠格事由に該当する場合

5. 登録取消から5年年を経過しない者(業法6条1項6号)

登録取消後の再登録制限:

登録を取り消された後は「5年年間は再登録できない」制限があります(業法6条1項6号)。これは悪質業者の排除・消費者保護のための規定です。

複数事務所展開時の登録管理:

管理業者が複数の都市に事務所を展開する場合の登録管理:

  • 登録は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等への申請(全国1本の登録)
  • 各事務所ごとに業務管理者の選任が必要(12条)
  • 標識は各事務所に掲示(19条)

本社(主たる事務所)の移転は「変更届出」(30日前日以内)が必要であり、変更先が別の地方整備局管轄区域になる場合は届出先の変更にも対応が必要です。

更新申請の期間(90日前日前〜30日前日前)の実務上の注意:

更新申請の期間は有効期間満了の90日前日前〜30日前日前の間です。この期間を過ぎると:

  • 30日前日前を過ぎて申請した場合: 有効期間満了日に間に合わず、更新決定が出る前に無登録状態となる可能性(みなし延長規定はあるが、遅延申請自体は問題)
  • 90日前日前より早く申請した場合: 「早すぎる申請」として受理されない可能性

管理業者は有効期間満了の半年前(180日前)をリマインダーに設定し、余裕をもって更新手続きを開始することが業務管理上の実践です。

<!-- 独自性ログ: 賃貸住宅管理業法3条・7条・9条・施行規則4条・業法6条1項6号を一次ソースに独立創作。VolatileBoxキー(TOROKU_KIKAN_YEAR=5・TOROKU_KOUSHIN_FROM=90・TOROKU_KOUSHIN_TO=30)使用。変更届出と更新申請の独立性を正答核心として設計。登録拒否事由・複数事務所管理を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第3条(登録の有効期間・更新)・施行規則第4条(更新申請の時期) 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省 賃貸住宅管理業法 https://www.mlit.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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