管業 管理委託契約・実務 問40:管理業者の義務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理適正化法83条に定める管理業者に対する行政処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア国土交通大臣は、管理業者が適正化法の規定に違反した場合、必ず登録を取り消さなければならない。
- イ管理業者に対する業務停止命令は、違反業務のみに限定され、他の管理組合への業務は継続できる。
- ウ管理業者の登録が取り消された場合でも、取消し時に存在する管理委託契約は直ちに終了せず、期間満了まで有効に続く。
- エ国土交通大臣は、管理業者が適正化法の規定に違反した場合、業務停止命令または登録取消しの処分を行うことができる。正答
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管理業者が適正化法に違反した場合、国土交通大臣は業務停止命令または登録取消しの処分を行うことができます(適正化法83条)。「必ず取消し」ではなく、違反の内容・程度に応じて処分が選択されます。業務停止は業務全般に及ぶ場合があり、登録取消し後も既存契約が自動継続するわけではありません。正答はエです。
マンション管理適正化法83条1項は、国土交通大臣が管理業者に対して行うことができる処分として、①業務停止命令(1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止)、②登録の取消しを規定しています。処分の選択は「違反の内容・程度・状況」に応じた裁量行政であり(ア誤り)、軽微な違反に対して直ちに登録取消しが行われるわけではありません。イの「違反業務のみに限定」は業務停止命令の範囲の問題ですが、「業務の全部の停止」命令が発せられる場合は全管理組合との管理委託業務が停止されます。ウについては、登録取消し後に業者として機能する法的根拠が失われるため、既存契約の継続については管理組合側からの解除・移行手続きが必要となる場合があり、「自動的に有効続行」とは言えません。正答はエです。
管理業者への行政処分(適正化法83条)の根拠事由は同法83条1項各号に列挙されており、①不正の手段による登録、②登録拒否要件への該当、③基幹事務一括再委託禁止違反(74条)、④財産分別管理義務違反(76条)、⑤帳簿不作成・虚偽記載、⑥重要事項説明義務違反(72条)、⑦業務改善命令違反などが含まれます。行政処分の前に「業務改善命令」(83条2項)が発せられる場合もあり、これは業務停止・登録取消しよりも軽い処分として位置づけられています。処分の公表(83条4項)により管理組合・区分所有者等が情報を得ることができ、市場規律として機能します。処分を受けた管理業者との既存の管理委託契約については、法的には直ちに終了するわけではありませんが、管理組合は業者の法令違反を理由として解除権を行使できる場合があります(民法651条1項・債務不履行解除・標準管理委託契約書の解除条項)。なお、登録取消し後に業として管理業務を継続すれば無登録業務として刑事罰(適正化法109条:1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。