管理委託契約・実務39管理業者の義務

管業 管理委託契約・実務 問39:管理業者の義務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理適正化法71条(標識の掲示義務)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 標識には管理業者の商号・登録番号のみを記載すれば足り、専任の管理業務主任者の氏名は記載不要である。
  • 管理業者は、その事務所の見やすい場所に国土交通省令の定める様式の標識(マンション管理業者票)を掲示しなければならない。正答
  • 標識の掲示義務は、主たる事務所にのみ課せられており、従たる事務所(支店等)には掲示義務がない。
  • 管理業者が標識を掲示しない場合、同法上の罰則(罰金等)の対象とはならない。
正答:管理業者は、その事務所の見やすい場所に国土交通省令の定める様式の標識(マンション管理業者票)を掲示しなければならない。

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管理業者は、事務所の見やすい場所に規定の様式による標識(マンション管理業者票)を掲示しなければなりません(適正化法71条)。標識には専任の管理業務主任者の氏名も記載します(アの「記載不要」は誤り)。主たる事務所だけでなく従たる事務所にも掲示義務があります。掲示しない場合は30万円以下の罰金の対象となります。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

マンション管理適正化法71条は「管理業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない」と規定しています。標識に記載すべき事項は施行規則86条に定められており、①商号・名称、②代表者の氏名、③主たる事務所の所在地、④登録番号・登録年月日、⑤当該事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名などが含まれます(アの「主任者氏名不要」は誤り)。掲示義務は「その事務所ごとに」課されるため、主たる事務所・従たる事務所(支店等)を問わずすべての事務所に掲示が必要です(ウ誤り)。標識不掲示は適正化法111条により30万円以下の罰金の対象となります(エ誤り)。正答はイです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

標識の掲示義務(適正化法71条・イが正答)は、管理業者の登録状況・専任主任者の配置状況を公衆(管理組合・区分所有者)に対して可視化するための制度です。宅建業者票(宅建業法50条)と同様の趣旨であり、利用者保護と市場の透明性確保を目的としています。掲示義務違反(30万円以下の罰金:同法111条)は行政・刑事の両面から抑止されています。実務上の問題として、テレワーク普及により事務所の実態が変化している場合の「事務所」の認定(同一住所に複数テナントが存在する場合、常勤者がいない場合等)があります。国土交通省の行政解釈では、「事務所」とは業として継続的に業務を行う場所とされており、一時的な作業場や顧客訪問先は含まれません。また、管理組合の管理室・集会室に管理業者が常駐する形態の場合、その場所が「事務所」に該当するかどうかによって標識掲示義務の適用が異なる場合があり、個別判断が必要です。今後のデジタル化の流れの中で、電子的な方法による「標識」の代替手段(ウェブサイト・QRコード等)の可否についての解釈整備も課題となっています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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