管理委託契約・実務38管理業者の義務

管業 管理委託契約・実務 問38:管理業者の義務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理業者の登録および専任の管理業務主任者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • マンション管理業を営む者は、国土交通省への登録を受けなければならないが、管理組合が自主管理を行う場合は登録不要である。
  • 管理業者は、その事務所ごとに管理受託件数30件につき1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置かなければならないが、30件未満の場合は専任の主任者を置く必要はない。
  • 管理業者の登録の有効期間は5年であり、更新を受けなければ失効する。正答
  • 専任の管理業務主任者は、同時に他の管理業者の事務所の専任の管理業務主任者を兼務することができる。
正答:管理業者の登録の有効期間は5年であり、更新を受けなければ失効する。

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管理業者の登録の有効期間は5年間で、更新が必要です(適正化法44条・48条)。管理受託件数が30件未満でも事務所には少なくとも1人の専任の管理業務主任者が必要です(イが誤り)。管理組合の自主管理は管理業者登録の問題ではなく(アは正確だが「管理組合の自主管理には登録不要」というのは当然)、最も問うべき知識はウの「5年・更新」です。専任の主任者の兼務は禁止されています(エ誤り)。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

マンション管理業者の登録制度(適正化法44条〜54条)の主要要件は次のとおりです。①登録の有効期間:5年間(48条・更新申請は期間満了の90日前から30日前)。②専任の管理業務主任者の設置義務(56条):事務所ごとに管理受託件数30件に1名以上の割合で専任主任者を置く義務。ただし、管理受託件数が30件未満の場合でも各事務所に少なくとも1名の専任主任者が必要です(イは「30件未満は不要」とする点で誤り)。③専任主任者の兼務禁止:他の事務所(同一・他業者問わず)の専任主任者との兼務は認められません(エ誤り)。アは管理組合自身の管理行為(自主管理)に登録義務がないのは当然ですが、「管理業者」として他者に対して管理事務を受託する場合は登録が必要です。正答はウです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理業者の登録制度(適正化法44条)は宅建業者登録(宅建業法3条)と類似した行政登録制度ですが、いくつか重要な差異があります。①有効期間が宅建業5年間と同様の5年更新制。②専任主任者の設置比率:宅建業「事務所5名に1名以上」に対し、管理業は「30件に1名以上」という業務量ベースの異なる設定。③登録拒否事由(同法47条):欠格要件として禁治産者・成年被後見人等のほか、適正化法または他の特定の法律違反で一定刑に処された者等が列挙されています。専任の管理業務主任者の「専任性」要件については、フルタイム勤務(常勤性)が原則であり、非常勤・在宅・パートタイムの専任主任者は認められないという行政解釈が一般的です。なお、2023年施行の「デジタル社会形成のための関係法律整備法」による適正化法改正で、登録申請・更新申請のオンライン化(電子申請)が整備されており、管理業者のバックオフィス業務のデジタル化が進行しています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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