管業 管理組合会計・財務 問53:税務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合の修繕積立金口座(定期預金)に対して発生した利息について、税務上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。
- ア管理組合の預金利息は課税されないため、受け取った利息はすべて収益として会計上の収入に計上できる。
- イ管理組合の預金利息は非営利組織であるため、源泉徴収されることなく全額が入金される。
- ウ管理組合の預金利息は法人税の課税所得に含まれ、確定申告で法人税の対象として申告しなければならない。
- エ管理組合の預金利息には利子所得として20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の源泉徴収税が差し引かれて入金される。正答
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銀行に預けたお金の利息には「源泉分離課税」として、銀行が自動的に税金(約20.315%)を引いてから入金してくれます。管理組合も非営利法人ではありますが、この源泉徴収は免除されません。受け取る利息は税金を引かれた金額です。選択肢エが正確に述べており、正答はエです。
預金利息は所得税法上「利子所得」として源泉分離課税の対象です。税率は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%(2013年以降の税率)です。管理組合が定期預金で受け取る利息も同様に源泉徴収されます。管理組合は人格なき社団であり所得税法・地方税法の源泉徴収規定の適用を受けます。選択肢アの「源泉徴収されない」は誤りです。選択肢ウの「法人税申告」については、預金利息は収益事業外の所得であるため、収益事業のみ法人税申告を行う管理組合では申告対象外になる場合が多いです(ただし源泉分離課税で完結)。選択肢エの「すべて収益に計上できる」は、受取額(税引後)を収益として計上するのが実務です。
管理組合の預金利息に関する会計・税務の処理フローを整理します。入金時の仕訳:「普通預金(借方)○○円(税引後受取額)+源泉徴収税(借方)△△円/受取利息(貸方)□□円(税引前総額)」。税引前総額から源泉徴収税を差し引いた金額が実際の入金額です。なお管理組合が収益事業(駐車場外部貸し等)を行っている場合、収益事業から生じた法人税の確定申告において、源泉徴収税額は「前払法人税(法人税の一部前払い)」として申告税額から控除できます(法人税額控除)。収益事業を行っていない管理組合では、預金利息の源泉徴収は「完結した課税」として確定申告は不要です。低金利時代でも預金利息の処理を正確に帳簿記入することは、財務諸表の正確性を確保するうえで重要です。インフレ局面での金利上昇(2024〜2025年の日本銀行の利上げ動向)により、修繕積立金の定期預金利息が増加するケースでは特に注意が必要です。管業試験では源泉徴収税率(20.315%)と仕訳処理の組み合わせ問題が出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。