管理組合会計・財務52税務

管業 管理組合会計・財務 問52:税務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理組合が区分所有者から徴収する通常の管理費収入・修繕積立金収入の法人税上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

  • 管理費収入は区分所有者への返還義務があるため、全額を「預り金(負債)」として計上し非課税で処理する。
  • 管理費収入は組合員から徴収するものであっても、金額が年間100万円を超えれば法人税の課税対象となる。
  • 管理費収入・修繕積立金収入は法人税法上の収益事業に該当せず、これらの収入から生じた所得に対して法人税は課税されない。正答
  • 管理費収入は「不動産所得」として全額に所得税が課税される。
正答:管理費収入・修繕積立金収入は法人税法上の収益事業に該当せず、これらの収入から生じた所得に対して法人税は課税されない。

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区分所有者から徴収する管理費・修繕積立金は、管理組合の運営・将来の修繕のための資金であり、法人税法上の「収益事業」ではありません。つまり法人税は課税されません。選択肢ウが正確です。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

管理組合の管理費収入・修繕積立金収入は「共同の利益のために構成員(区分所有者)から徴収する内部資金」であり、法人税法上の収益事業(33業種)に該当しません。したがってこれらの収入から生じた「収支差額(余剰金)」に法人税は課税されません。選択肢イの「年間100万円超で課税」という金額基準は存在しません。選択肢エの「不動産所得として所得税課税」は個人の所得税の概念であり、法人格なき社団の管理組合には適用されません。選択肢アは管理費を「預り金」としており誤りです。管理費は徴収時点で収益(管理費収入)として計上し、支出対応の費用(管理委託費等)を差し引いた残余が繰越収支差額となります。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理費収入の法人税非課税の根拠は「相互扶助・共同利益目的の内部拠出」という性格にあります。法人税法上の収益事業は「継続的に対価を得て他者にサービス・財を提供する事業」を指しますが、管理費収入は構成員(区分所有者)から徴収する内部資金であり、外部への営利サービスではありません。この非課税の論理は、「消費税」の観点でも同様です。管理費・修繕積立金の徴収は消費税法上の「資産の譲渡等」に該当せず、消費税の課税取引ではありません(不課税取引)。ただし管理組合が「適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)」となる必要性は通常ありません(課税売上高がゼロ=消費税の課税事業者に該当しないため)。ただし収益事業(外部駐車場貸し・外部集会室貸し)を行っている場合は、消費税の課税事業者・免税事業者の判定(課税売上高1,000万円基準)と合わせて検討が必要です。管業試験では管理費収入の非課税と外部駐車場収入の課税(収益事業)の対比問題が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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