管業 管理組合会計・財務 問51:税務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が、管理組合の集会室を区分所有者の集会以外の目的で外部の団体(地域のサークル等)に使用料を取って貸し出している。この集会室使用料収入の税務上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。
- ア集会室は共用部分であり、外部への貸し出しであっても収益事業には該当せず非課税である。
- イ集会室を不特定多数または外部者に使用料をとって貸し出す場合は、法人税法上の収益事業(席貸業)に該当し、その所得に法人税が課税される可能性がある。正答
- ウ集会室の外部貸し出しは、利用者が非営利団体であれば収益事業に該当しない。
- エ集会室の外部貸し出し収入は、金額の多少にかかわらず常に非課税である。
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集会室を外部の人に使用料をとって貸し出すことは「席貸業(場所を貸すビジネス)」に該当します。法人税法の収益事業の一つである席貸業に該当すると、その利益に法人税がかかります。共用部分だから非課税(選択肢ア)ではありません。選択肢イが正解です。正答はイです。
法人税法施行令第5条第1項第6号に「席貸業(場所の貸し出しを継続的に行う業態)」が収益事業として列挙されています。管理組合が集会室を外部者(区分所有者以外)に使用料をとって反復・継続的に貸し出す場合、この席貸業に該当する可能性があります。選択肢ウの「利用者が非営利団体なら非課税」は誤りです。収益事業の判定は管理組合の行為(継続的に場所を貸し出す)が基準であり、利用者の性格は関係ありません。選択肢エの「金額に関わらず非課税」は誤りです。なお区分所有者・組合員への貸し出し(管理組合の本来の非収益活動)は席貸業に該当しない場合がありますが、不特定多数への外部開放は課税対象となりやすいです。
集会室の外部貸し出しに係る課税の実務上のポイントを整理します。収益事業判定の要件として「継続的かつ事業として行われる場合」に収益事業に該当します。単発・偶発的な貸し出しで収益性が低い場合は収益事業に該当しないとされることがあります(事業性の要件)。ただし定期的・継続的に外部団体に貸し出す場合は「事業として行われている」と判断されやすいです。課税所得の計算では、集会室に帰属する費用(光熱費・清掃費・設備維持費の按分)を収益から差し引いた利益が課税対象です。管理組合が外部貸し出しを収益事業として税務申告している場合の会計処理としては、集会室貸出収入を「収益事業収入」として別途管理し、収益事業に係る会計を非収益事業会計と区分して処理することが適切です。なお「みなし寄附制度」(前問で述べた法人税法第37条第5項)を活用することで、収益事業所得を共用部分の管理・修繕に充当した場合の節税も検討できます。管業試験では駐車場外部貸し(不動産貸付業)と並んで集会室外部貸し(席貸業)が収益事業判定の頻出事例として出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。