管理組合会計・財務50税務

管業 管理組合会計・財務 問50:税務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理組合が敷地内の駐車場を、居住者(区分所有者・賃借人)以外の外部の第三者に貸し付けて月額使用料を得ている。この駐車場収入の税務上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

  • 駐車場は共用部分であるため、収入の全額が非課税であり法人税の申告義務はない。
  • 外部の第三者への駐車場貸し付けは法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当し、その所得に対して法人税が課税される。正答
  • 外部貸し駐車場の収入は消費税のみが課税され、法人税は課税されない。
  • 外部貸し駐車場の収入は、修繕積立金の財源に充当すれば法人税は非課税となる。
正答:外部の第三者への駐車場貸し付けは法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当し、その所得に対して法人税が課税される。

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管理組合が外部の人(居住者でない人)に駐車場を貸すと、これは「不動産貸付業(収益事業の一つ)」とみなされ、そこから得た利益に対して法人税がかかります。共用部分だから非課税とはなりません(選択肢ア)。修繕積立金に使っても関係ありません(選択肢エ)。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

法人税法施行令第5条第1項第10号に「不動産貸付業」が収益事業として列挙されています。管理組合が敷地内駐車場を外部の第三者に貸し付ける場合、この不動産貸付業に該当します。課税対象は「外部貸し付けによって得られた収益から直接費用を差し引いた所得」です。選択肢ウは「消費税のみ」としていますが、法人税(および法人住民税・事業税)も課税されます。選択肢エの「修繕積立金に充当すれば非課税」は誤りで、資金の使途は課税判定に影響しません(ただし「みなし寄附」として一定額の損金算入が認められる場合あり)。居住者向けの貸し付けは収益事業に該当しないという判断が税務当局の取り扱いです。

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管理組合の駐車場収入に関する税務上の課税判定は以下の基準で行われます。①居住者(区分所有者・その同居者・賃借人)への貸し付け:非課税(収益事業に非該当)。②外部の第三者への貸し付け:収益事業(不動産貸付業)として法人税課税対象。ただし「外部」と「居住者」が混在する場合(一部の区画を外部に貸し付ける場合)は、外部貸し付け分のみが収益事業として課税されます。課税所得の計算では、収益事業に帰属する費用(外部貸し付け分の駐車場維持費用、按分計算した管理費等)を収益から差し引きます。なお管理組合が収益事業から得た利益を共用部分の修繕・管理目的のために充当した場合は「収益事業から非収益事業への寄附」として、一定の要件(特定目的充当等)を満たせば損金算入が認められます(法人税法第37条第5項)。この「みなし寄附」の活用は実務上の節税策として重要です。管業試験では「居住者向け=非課税、外部貸し=収益事業課税」という判定基準が頻出の論点であり、具体的な事例問題での判定訓練が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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