管業 管理組合会計・財務 問49:税務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合の法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理組合は法人格を持たないため、税務上の存在として認識されず、一切の申告義務はない。
- イ管理組合は非営利組織であるため、一切の所得について法人税が課税されることはない。
- ウ管理組合に法人税が課税されるのは、年間の管理費収入が1,000万円を超えた場合に限られる。
- エ管理組合は、人格なき社団(法人税法上は普通法人に準ずる存在)として、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税される。正答
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管理組合は法人格がなくても「人格なき社団」として法人税法の適用を受けます。ただし課税されるのは「収益事業」から得た所得だけです。区分所有者から徴収する管理費・修繕積立金などは収益事業ではないため非課税です。選択肢エが正確です。正答はエです。
法人税法第3条では、「人格なき社団または財団は法人とみなして法人税法を適用する」と定め、収益事業を行う場合は課税されます。管理組合が課税される収益事業は法人税法施行令第5条に列挙される33業種です。管理組合に関連する代表的な収益事業として①不動産貸付業(外部への駐車場貸し付け)、②物品貸付業、③席貸業(集会室の外部貸し出し)、④サービス業(広告掲出料等)などが該当します。選択肢イの「一切課税なし」は誤りです。選択肢ウの「1,000万円超」という金額基準は存在しません。選択肢アは人格なき社団としての申告義務が存在するため誤りです。
管理組合の法人税に関する実務上の論点を整理します。課税所得の計算:収益事業から生じた収益と費用の差額が課税所得となります。収益事業に帰属する費用(直接費用)は損金算入できますが、収益事業以外の活動(非収益事業)の費用は損金算入できません。共通費用(人件費・事務費等)については合理的な基準で按分します。申告・納税:収益事業を行う管理組合は事業年度終了の日から2か月以内に法人税の確定申告書を税務署に提出する義務があります。なお管理組合が収益事業の所得を他の非収益事業(共用部分の修繕等)に充当した場合、一定の要件下で「収益事業のみなし寄附」として損金算入できる制度があります(法人税法第37条第5項)。管理業務主任者として、管理組合が収益事業を行っているかどうかの判定と、税務申告の必要性についての基本的な説明ができることが求められます。具体的な税務処理は税理士に委任することが一般的ですが、論点の把握は管業試験でも実務でも必須です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。