管業 管理組合会計・財務 問48:管理費・修繕積立金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合の管理費等の収納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア口座振替による管理費の収納が引き落とし不能(残高不足等)となった場合、その月の管理費は「徴収できなかった」ものとして会計上計上しない。
- イ口座振替引き落とし不能が連続3か月続いた場合は、自動的に専有部分の競売申立てができる。
- ウ口座振替引き落とし不能は管理会社の責任であるため、管理会社が全額補填しなければならない。
- エ口座振替による管理費の収納が引き落とし不能となった場合でも、発生主義に基づき当期の管理費収入として「未収管理費(資産)」を計上し、別途回収手続きを進める。正答
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引き落とし不能であっても、管理費の「権利(請求できる状態)」は発生しています。発生主義では権利が確定した時点で収益を計上します。したがって口座振替不能でも「未収管理費(資産)」として計上し、後で別途回収(督促・法的措置等)を進めます。選択肢エが正確です。正答はエです。
口座振替引き落とし不能時の会計・実務上の対応は次の通りです。会計処理:権利は確定しているため「未収管理費(借方)/管理費収入(貸方)」で計上します(発生主義に基づく)。その後入金時に「普通預金(借方)/未収管理費(貸方)」で消し込みます。実務上の回収手続き:①文書・電話による催告、②内容証明郵便による請求・時効更新、③支払督促・少額訴訟、④強制執行(給与差押・競売申立て)の段階的対応です。選択肢アの「計上しない」は現金主義的処理であり発生主義に反します。選択肢ウの「管理会社が補填」は、引き落とし不能は区分所有者の資金不足が原因であり管理会社の責任ではないため誤りです。選択肢イの「3か月で自動的に競売」は法律上の要件を大幅に省略した誤りです。
管理費等の滞納回収は管理組合の財政健全化と公平性確保の両面から最重要業務の一つです。法的手段の段階的活用を管理業務主任者として適切に助言できることが求められます。支払督促(民事訴訟法382条以下):簡易裁判所への申立てにより、相手方が2週間以内に異議を申し立てなければ仮執行宣言→強制執行が可能。申立費用が少額で迅速な手続きです。少額訴訟(民事訴訟法368条以下):60万円以下の金銭請求に利用できる一期日解決型の訴訟手続きで、1日で判決が出ます。区分所有法上の先取特権(57条以下):管理費等債権には法律上の先取特権(不動産先取特権)があり、登記なしに物件に対して先取特権を行使できます(後述問60〜問72で詳述)。区分所有法59条の競売申立て:区分所有者が管理費等を著しく滞納し「共同生活上の障害が著しい」場合に競売を申し立てることができます(特別決議が必要)。管業試験では滞納回収の法的手段の種類・要件・特徴の比較問題が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。