管業 管理組合会計・財務 問47:管理費・修繕積立金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が区分所有者(居住者)に対して月額1万円の駐車場使用料を徴収している場合、この収入の会計処理として最も適切なものはどれか。なおこの駐車場は共用部分の敷地内に設けられているものとする。
- ア駐車場使用料は管理費会計の「収入の部」に「駐車場使用料収入」として計上する。正答
- イ駐車場使用料は修繕積立金会計の「収入の部」に計上し、修繕費にのみ充当する。
- ウ駐車場使用料は管理組合の収益ではなく、徴収した使用料はすべて国に納付する。
- エ駐車場使用料は区分所有者に配当として返還しなければならない。
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区分所有者(居住者)向けの敷地内駐車場の使用料は、管理組合の共用部分から得られる収益として「管理費会計の収入」に計上します。国に納付したり(選択肢ウ)配当したり(選択肢エ)することは通常ありません。正答はアです。
共用部分の敷地内駐車場を区分所有者(居住者)に貸し付ける場合の使用料は、管理費会計の収入として計上し、管理組合の運営費用(管理費支出)に充当します。会計仕訳は「普通預金(借方)/駐車場使用料収入(貸方)」です。選択肢イの修繕積立金会計への計上は誤りです(管理費会計が原則)。ただし管理規約で修繕積立金会計に計上すると定めている場合はその定めに従います。選択肢ウの国への納付義務はありません。選択肢エの区分所有者への配当は、非営利の管理組合には配当という概念がありません。なお敷地内駐車場を外部(居住者以外の第三者)に貸し付ける場合は、税務上の「収益事業(不動産貸付業)」に該当し、法人税が課税されます。これは後述の税務問題(問49〜60)の重要論点です。
駐車場使用料の会計処理は、「誰に貸すか」と「管理規約の定め」によって税務上の取り扱いが大きく変わります。区分所有者(居住者)向けの場合:管理組合の非収益事業として管理費会計に計上。税務上非課税(収益事業に該当しない)。外部の第三者(居住者以外)向けの場合:法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当し、法人税(および法人住民税・事業税)の課税対象となります。この「外部貸し」に係る税務問題は管業試験の重要頻出論点であり、問49〜問60で詳述します。また駐車場使用料の徴収額の設定においては、管理規約の別表に定めた使用料を超えた場合や、使用契約を変更する場合は総会決議が必要です。駐車場区画の配分方法(抽選・先着順・専用使用権付与等)も管理規約上の重要事項であり、会計処理と使用契約管理の両面から管理業務主任者が関与する場面が多い論点です。近年のEV(電気自動車)普及に伴い、充電設備の設置費用と電気代の誰が負担するかという会計上の論点も実務で重要性を増しています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。