管業 管理組合会計・財務 問55:税務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合Aは、年間の管理費収入が600万円、修繕積立金収入が400万円のほか、敷地内の駐車場のうち5区画を外部の第三者(居住者以外)に月額1万円ずつ貸し付けており、年間駐車場収入(外部分)が60万円である。消費税の課税事業者の基準(基準期間における課税売上高が1,000万円超)に照らして、翌々年の消費税の課税判定として最も適切なものはどれか。
- ア課税売上高1,060万円(管理費600万円+修繕積立金400万円+外部駐車場60万円)が1,000万円を超えるため、翌々年は課税事業者となる。
- イ課税売上高60万円(外部駐車場貸し付けの収入のみ)が1,000万円以下であるため、翌々年は免税事業者のままである。
- ウ管理費と修繕積立金は不課税取引であり、外部駐車場収入のみが課税売上高となり、60万円は1,000万円以下なので翌々年は免税事業者である。正答
- エ管理組合は非営利組織であるため、一律に消費税の免税事業者となり課税判定は不要である。
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消費税の課税事業者判定で使う「課税売上高」は「消費税がかかる取引(課税取引)の売上高」だけです。管理費・修繕積立金は消費税が「かからない取引(不課税)」なので課税売上高に入りません。外部駐車場の貸し付け60万円が課税売上高です。60万円は1,000万円以下なので免税事業者のままです。正答はウです。
消費税の課税事業者判定の計算式:基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高(税抜き)が1,000万円を超える事業者は課税事業者です。本問での課税売上高の算定:管理費600万円(不課税→算入しない)+修繕積立金400万円(不課税→算入しない)+外部駐車場収入60万円(課税→算入する)=課税売上高60万円。60万円<1,000万円のため翌々年も免税事業者です。選択肢アは管理費・修繕積立金を誤って課税売上高に算入しています。選択肢イの答え(免税)は正解と同じですが、課税売上高の算定で「管理費・修繕積立金を不課税として除外」した説明がなく不正確です。選択肢エは「一律に免税事業者」とする誤りです(課税売上高が1,000万円超なら課税事業者になります)。
管理組合の消費税課税事業者判定の実務上の注意点を整理します。外部駐車場収入が急増するケース(例:近隣商業施設の開業で外部需要が増加し月50万円×12か月=600万円となっても1,000万円以下)では免税事業者のままですが、長期的に拡大する場合は課税事業者への移行を念頭においた準備が必要です。課税事業者となった場合の税負担と事務負担(消費税申告書の作成・適格請求書の保存等)のコストを検討し、場合によっては外部駐車場の貸し出し規模を調整することも財務管理の一つです。また2023年10月からのインボイス制度導入により、管理組合が課税事業者の場合、外部駐車場の貸し付けに係る適格請求書の発行義務が生じます。駐車場利用者が事業者(会社等)の場合、適格請求書がないと仕入税額控除ができないため、利用者から適格請求書発行を求められるケースがあります。管業試験では不課税売上と課税売上の区別、課税事業者判定の1,000万円基準の正確な適用が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。