管理組合会計・財務69滞納管理費の処理

管業 管理組合会計・財務 問69:滞納管理費の処理

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理組合が管理規約に基づき滞納管理費に遅延損害金を請求する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理規約に遅延損害金の規定がない場合、管理組合は一切の遅延損害金を請求することができない。
  • 管理規約に年率○%の遅延損害金を徴収できる旨の規定がある場合、管理組合は滞納者に対してその規定に基づく遅延損害金を請求することができる。正答
  • 遅延損害金の法定利率は年5%に固定されており、管理規約で別の利率を定めることは認められない。
  • 遅延損害金は収益事業に該当するため、常に法人税の課税対象となる。
正答:管理規約に年率○%の遅延損害金を徴収できる旨の規定がある場合、管理組合は滞納者に対してその規定に基づく遅延損害金を請求することができる。

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管理規約に「遅延損害金○%」と定めがあれば、管理組合は滞納者にその利率での遅延損害金を請求できます。定めがない場合でも法定利率(民法上の変動制:2020年改正後は年3%スタートで3年ごとに見直し)が適用されます。選択肢ア(規定なしは請求不可)は誤りです。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

遅延損害金は、債務者が支払期日を過ぎても支払わない場合の損害賠償(民法第419条)です。管理費の滞納への遅延損害金の利率について①管理規約に定めがある場合:規約上の利率(マンション標準管理規約では年利14.6%と例示)が適用されます。②規約に定めがない場合:民法の法定利率が適用されます。改正民法では法定利率が変動制(2020年施行時点で年3%)となっています。選択肢ウの「法定利率は年5%に固定」は改正前(旧民法417条・第404条)の内容であり、現行は変動制のため誤りです。選択肢エの「遅延損害金は常に収益事業課税」は誤りです。遅延損害金は管理費収入(非収益事業)に附随する収益であり、非収益事業の一部として非課税となることが多いです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

遅延損害金の実務上の活用と課題を整理します。マンション標準管理規約第60条第5項(コメント)では年利14.6%(日割りで計算すると0.04%/日)の遅延損害金を設定することが例示されています。この利率は「消費者金融の上限金利(20%)」より低いものの、銀行ローン金利よりはるかに高く設定することで「早期支払いのインセンティブ」を提供する目的があります。遅延損害金の計算方法:滞納元本×利率÷365日×滞納日数(日割り計算)。たとえば月額管理費5万円を3か月滞納(90日)した場合の遅延損害金:5万円×3か月=15万円(元本)×14.6%÷365日×90日=5,400円(概算)。遅延損害金の管理組合への会計計上は「未収遅延損害金(資産)/遅延損害金収入(収益)」として発生主義で計上します。回収不能が見込まれる場合は元本の未収管理費とともに貸倒引当金の設定対象です。管業試験では遅延損害金の法的根拠・利率の決め方(規約優先・法定利率補充)・計算方法が出題されます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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