管業 管理組合会計・財務 問68:滞納管理費の処理
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が区分所有者Bに対して有する滞納管理費50万円について、すべての回収手段を尽くしたにもかかわらず最終的に回収不能が確定した場合の会計処理として、最も適切なものはどれか。なおBに係る貸倒引当金は25万円計上済みである。
- ア(借方)貸倒損失 500,000円 / (貸方)未収管理費 500,000円(引当金は使わない)
- イ(借方)貸倒引当金 250,000円・貸倒損失 250,000円 / (貸方)未収管理費 500,000円正答
- ウ(借方)未収管理費 500,000円 / (貸方)貸倒引当金 500,000円(引当金を超えて計上する)
- エ回収不能が確定しても会計上は何もしない。
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回収不能が確定したとき、まず「貸倒引当金(すでに費用として計上済み)」を使って未収管理費を取り崩します。引当金で足りない部分は「貸倒損失(費用)」として計上します。本問では引当金25万円を使い、残り25万円は貸倒損失とします。「貸倒引当金(借方)25万円+貸倒損失(借方)25万円=未収管理費(貸方)50万円」。貸借は50万円で一致します。正答はイです。
貸倒れ確定時の仕訳は「引当金設定済み金額は引当金で消し込み、超過分は貸倒損失」が原則です。引当金25万円(既に費用計上済み)と未収残高50万円の差額25万円を貸倒損失(追加費用)として計上します。貸方の未収管理費50万円を消去するために借方に計50万円を立てます。仕訳確認:借方合計(貸倒引当金250,000円+貸倒損失250,000円)=500,000円、貸方(未収管理費500,000円)=500,000円。一致しています。選択肢アは引当金を使わずに全額貸倒損失としており、引当金が残ったまま(過去の費用計上が無駄)になります。選択肢ウは仕訳が逆で誤りです。選択肢エは財務諸表の虚偽表示につながり不適切です。
貸倒処理の実務上のポイントを整理します。貸倒れの「確定」要件:①法的貸倒れ(法令上の手続き完了後に一定の要件で回収不能確定):破産・民事再生・個人再生等の法的手続き開始後に一定期間経過し回収見込みなし、または競売で配当がゼロ等。②事実上の貸倒れ(債務者の資産・収入が全くなく回収の見込みが全くない状態が明らかな場合)。管理組合の実務では、区分所有者が自己破産した場合の管理費債権は「財団債権」(破産財団から優先的に支払われる)か「破産債権」(劣後)かによって回収可能性が異なります。管理費等は特別の先取特権として財団債権に準じる扱いがされる場合もありますが、個別ケースでの法的判断が必要です。会計上の貸倒損失計上は「費用」として収支計算書の「支出の部」に計上され、当期収支差額(正味財産)を減少させます。大規模な貸倒れは管理組合の財政に重大な影響を与えるため、総会での説明と承認が求められます。管業試験では引当金との組み合わせによる貸倒仕訳の計算問題が出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。