管理組合会計・財務67滞納管理費の処理

管業 管理組合会計・財務 問67:滞納管理費の処理

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

区分所有法第59条に定める専有部分の競売申立てに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理費を3か月以上滞納した区分所有者の専有部分について、理事長が単独で競売を申し立てることができる。
  • 区分所有法第59条の競売申立ては、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難である場合に、区分所有者全体の集会(総会)の特別決議(区分所有者の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上)を経て申し立てることができる。正答
  • 区分所有法第59条の競売申立ては、管理費の滞納が判明した時点で即座に申し立て可能である。
  • 区分所有法第59条の競売申立てに先立ち、当該区分所有者に対して同法第57条・第58条の措置(差止請求・使用禁止等)が取られている必要は全くない。
正答:区分所有法第59条の競売申立ては、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難である場合に、区分所有者全体の集会(総会)の特別決議(区分所有者の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上)を経て申し立てることができる。

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区分所有法59条の競売は「最後の手段」です。使える条件は①「共同生活上の障害が著しい」こと、②「他の方法では障害を除去できない」こと、③総会の「特別決議(4分の3以上)」を得ること、の3つです。滞納が分かったからすぐに申立てできる(選択肢ウ)のではなく、これらの要件を満たさないといけません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法第59条の競売申立ての要件を確認します。①実体要件:区分所有者の行為(管理費の著しい滞納等)によって共同生活上の障害が著しく、他の方法(管理費請求訴訟・強制執行等)によっては障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難なこと。②手続き要件:集会(総会)の特別決議(区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上)。③当該区分所有者への弁明の機会付与:議決の際に当該区分所有者に弁明の機会を与える(区分所有法第60条)。選択肢アの「理事長単独」は誤りです。選択肢ウの「即座に申立て可能」は誤りで、他の方法が奏功しない状況が前提です。選択肢エは先行する措置(第57条・第58条)が不要とは言い切れませんが、第59条の競売は第57・58条の措置に限定されず独立して要件を満たせば申立て可能です(ただし「他の方法では困難」の要件を証明するうえで先行措置の実績は重要)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

区分所有法第57条〜第60条の「共同生活に係る行為停止等」の体系的整理は管業試験の最重要論点の一つです。第57条(行為の停止等の請求):共同の利益に反する行為者に対して、行為の停止・予防・結果除去を訴訟で請求できます(普通決議で可)。第58条(使用禁止):第57条の措置によっても共同生活の維持が困難な場合に、当該区分所有者の専有部分の使用を「6か月以内の期間」禁止する判決を請求できます(特別決議+弁明の機会付与)。第59条(競売):第57条・第58条の措置によっても共同生活の維持が困難な場合に、専有部分の競売を請求できます(特別決議+弁明の機会付与)。第60条(占有者への措置):占有者(賃借人等)に対しても同様の措置(行為停止・引渡し)を請求できます。管理費の著しい滞納(長期・多額)は「共同生活上の障害が著しい」に該当しうるため、第59条競売の典型的な適用場面です。管業試験では57〜60条の各条の要件(普通決議か特別決議か・弁明機会の有無)の区別が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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