管理組合会計・財務66滞納管理費の処理

管業 管理組合会計・財務 問66:滞納管理費の処理

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの専有部分を滞納管理費がある状態で第三者に売却した場合の滞納管理費の取り扱いとして、区分所有法に照らして最も適切なものはどれか。

  • 管理費等の滞納は元の区分所有者(売主)の債務であり、新しい区分所有者(買主)には一切承継されない。
  • 専有部分の新しい区分所有者(買主)は、前の区分所有者(売主)が滞納していた管理費等について、管理組合に対して連帯して支払う責任を負う。正答
  • 管理費等の滞納は、売買代金の決済により自動的に消滅する。
  • 管理費等の滞納は、管理組合が売買当事者全員の同意を得た場合のみ買主に承継される。
正答:専有部分の新しい区分所有者(買主)は、前の区分所有者(売主)が滞納していた管理費等について、管理組合に対して連帯して支払う責任を負う。

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管理費等の滞納があっても区分所有者がマンションを売ってしまった場合、新しい買主は「その滞納を一緒に支払う責任(連帯責任)を負う」と区分所有法で定められています。買主は買う前に必ず滞納の有無を確認することが重要です。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法第8条では「管理費等に係る債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人(買主等)に対しても行使することができる」と規定しています。特定承継人(買主)は、前の区分所有者(売主)の滞納管理費について管理組合に対して「連帯して支払う責任」を負います。管理組合はどちらにも請求できます。選択肢アの「買主に承継されない」は誤りです。選択肢ウの「売買代金決済で消滅」は法律上の根拠がありません(売買代金と滞納管理費は別の債権債務関係)。選択肢エは「全員同意が必要」としていますが、区分所有法では当然に承継されます(全員同意は不要)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理費等の承継(特定承継人責任)の実務上の重要性を整理します。売主・買主のリスクと対応:買主にとっては前の所有者の滞納管理費を承継するリスクがあるため、売買契約前に管理組合(または管理会社)に滞納額の確認を行うことが必須です。この確認を「残高証明書の取得」または「管理費等の滞納状況の告知義務(重要事項説明での開示)」として実施します。宅地建物取引業者(仲介業者)には重要事項説明書に管理費等の月額・修繕積立金の月額・滞納状況を記載する義務があります(宅建業法第35条)。売主(前の区分所有者)も滞納管理費の支払い責任を免れるわけではないため、実務上は売買代金の決済時に滞納管理費を精算することが一般的です(売主が決済時に滞納分を管理組合に支払う)。これにより買主が承継リスクを負わずに済みます。管理組合の財務管理の観点から、区分所有者の変更(売買・相続・競売等)が生じた際には速やかに滞納状況の確認と新区分所有者への通知を行うことが管理業務主任者の重要業務です。管業試験では特定承継人責任の条文(区分所有法第8条)と適用場面が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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