管業 管理組合会計・財務 問65:滞納管理費の処理
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
区分所有法に定める管理費等の先取特権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理費等の先取特権は、区分所有者の動産のみを対象とし、専有部分の不動産には及ばない。
- イ管理費等の先取特権は、区分所有者の専有部分(建物)およびその専有部分に備え付けた動産に及ぶ。正答
- ウ管理費等の先取特権は、抵当権に常に優先し、銀行の住宅ローン債権より先に回収できる。
- エ管理費等の先取特権は、管理組合が区分所有法に基づいて裁判所に届け出をした場合のみ発生する。
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管理費等の先取特権とは、滞納者の専有部分(部屋)と、その部屋にある動産(家具等)に対して、他の債権者より優先して回収できる権利です。登記なしで法律上当然に発生します(裁判所への届け出は不要)。正答はイです。
区分所有法第7条では「区分所有者は管理組合に対して滞納管理費等の債務を負い、その専有部分および専有部分に備え付けた動産について先取特権を有する」と規定しています。この先取特権は登記なしに当然発生し(区分所有法第7条第2項)、民法上の先取特権(一般先取特権)より優先します。選択肢アの「動産のみ」は誤りです。専有部分(不動産)にも先取特権は及びます。選択肢ウの「抵当権に常に優先」は誤りです。先取特権は登記された抵当権(住宅ローン担保等)には劣後します(不動産先取特権と抵当権の優劣:登記の先後による)。選択肢エの「裁判所への届け出が必要」は誤りで、法律上当然に発生します。
管理費等の先取特権の実務上の活用と注意点を整理します。先取特権の効力範囲:①専有部分(建物):先取特権の対象。ただし専有部分に抵当権が設定されている場合は、登記された抵当権(住宅ローン等)が先取特権に優先します(登記による公示の原則)。②専有部分に備え付けた動産:家具・電化製品等に及びます。動産は一般に先取特権を行使して競売しても換価価値が低く、実際の回収に有効なケースは限られます。先取特権に基づく競売:区分所有法第7条の先取特権に基づき、専有部分を競売にかけることができます(対象の専有部分の競売)。この先取特権実行の競売と、後述の区分所有法第59条の競売(「特段の理由」による競売)は異なる制度です。また管理費等の先取特権は「敷地利用権」(共有土地の持ち分)にも及ぶかどうかは争いがありますが、実務上は専有部分と敷地利用権が一体化しているため一体的に競売されることが多いです。管業試験では先取特権の効力範囲(専有部分+動産)と、抵当権との優劣(登記された抵当権が優先)が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。