管業
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

管業 管理組合会計・財務 問64|支払督促の手続き

問題

管業 | 管理組合会計・財務 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

マンション管理組合が滞納管理費80万円の回収のために支払督促を申し立てた。支払督促に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

支払督促は「簡易裁判所」に申し立てる、裁判なしで強制執行できるようにする手続きです。相手が2週間以内に「異議あり」と言わなければ「仮執行宣言」が得られ、さらに2週間以内に異議がなければ確定します。確定すると強制執行(給与差押え等)が可能です。選択肢イが正確です。正答はイです。

支払督促の手続きフロー(民事訴訟法382条以下):①管理組合(申立人)→簡易裁判所に支払督促申立書を提出・収入印紙を貼付。②裁判所が審査(書面審査のみ・審理不要)→支払督促送達。③債務者(滞納者)が適法な督促異議を申し立てる→請求の目的の価額に従い、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる(395条)。④送達を受けた日から2週間以内に督促異議なし→債権者の申立てにより仮執行の宣言(391条1項)。⑤仮執行宣言付支払督促に督促異議の申立てがないとき等→確定判決と同一の効力(396条)→強制執行可能。選択肢アは「地方裁判所に申し立てる」としており誤りです(支払督促は簡易裁判所の裁判所書記官が発します)。選択肢ウは口頭弁論を経ない手続であり誤りです。選択肢エは、確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は10年となる(民法169条1項)ため誤りです。

支払督促の実務的な活用と注意点を整理します。メリット:①書面による申立てで、口頭弁論を経ずに発せられる、②債務者が争わなければ短期間で債務名義を得られる、③金額の上限がない(少額訴訟の60万円のような制限はない)。デメリット・リスク:①債務者が異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行し、費用と時間がかかる、②相手が行方不明・送達不能の場合は申立てが難航。注意点として、支払督促は日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限って発せられる(民事訴訟法382条ただし書)ため、滞納者が所在不明の場合には使えません。また仮執行の宣言の申立てができる時から30日以内に申し立てないと、支払督促は効力を失います(392条)。管理費等の債権には、区分所有法7条1項により、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権があり、その順位及び効力は共益費用の先取特権とみなされます(7条2項)。先取特権の実行(担保不動産競売)には債務名義は不要です(標準管理規約別添3)。管業試験では支払督促の申立て先(簡易裁判所の裁判所書記官)・督促異議後の移行先(請求額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所)・確定後の時効期間(10年)が頻出です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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