管理組合会計・財務63滞納管理費の処理

管業 管理組合会計・財務 問63:滞納管理費の処理

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理組合が滞納管理費の回収のために少額訴訟を提起しようとしている。少額訴訟に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 少額訴訟は、滞納金額が60万円以下の場合に利用できる訴訟手続きであり、原則として1回の期日で審理を終え判決が言い渡される。正答
  • 少額訴訟は、訴訟金額の上限がなく、いかなる金額でも利用できる。
  • 少額訴訟で判決を得た場合、被告(滞納者)は絶対に控訴できないため確定が早い。
  • 少額訴訟は年間50件まで利用できる手続きであり、管理組合は1年間に50件の少額訴訟を無制限に提起できる。
正答:少額訴訟は、滞納金額が60万円以下の場合に利用できる訴訟手続きであり、原則として1回の期日で審理を終え判決が言い渡される。

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少額訴訟は「60万円以下のお金の請求」に使える、スピーディーな裁判手続きです。原則として1回の裁判で即日判決が出ます。管理費の滞納が60万円以下であれば、この手続きが使えます。正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

少額訴訟の要件と特徴(民事訴訟法第368条以下):①請求金額が60万円以下(元本のみ。延滞損害金・遅延損害金を加算すると超える場合は注意)、②金銭の支払い請求のみに使える、③原則1回の期日で審理・判決(即日解決)、④申立先は簡易裁判所(被告の住所地または契約履行地)、⑤同一の裁判所に年10回(同一の原告)が上限。選択肢ウは「控訴不可」としていますが、被告は通常訴訟への移行申立て(異議申立て)が可能です。選択肢エの「年50件」は誤りで、年10回が上限です。管理組合が多数の滞納者に対して年10回を超えて提起する場合は、他の簡易裁判所での申立てや通常訴訟への変更を検討します。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

少額訴訟の実務上の活用ポイントと限界を整理します。メリット:①弁護士なしで提起可能(書式が簡単で司法書士の援助も受けやすい)、②1回で判決→即強制執行が可能、③費用が安い(収入印紙代のみ)。デメリット・限界:①60万円を超える滞納額には使えない(滞納が長期化して高額になると通常訴訟が必要)、②被告が通常訴訟への移行を申し立てた場合は手続きが複雑化、③原告(管理組合)も年10回の制限あり(多数の滞納者への対応に制限)。60万円超の滞納への対応:通常訴訟(地方裁判所または簡易裁判所)または支払督促が有効です。支払督促は債務者が異議を申し立てない限り強制執行が可能であり、少額訴訟より簡便な面があります。実務では少額訴訟・支払督促・通常訴訟の3手段を滞納金額・回収可能性・相手方の態度に応じて使い分けることが重要です。管業試験では少額訴訟の金額上限(60万円)・期日数(原則1回)・年間件数上限(年10回)が頻出の数字として出題されます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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