管業 管理組合会計・財務 問62:滞納管理費の処理
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が滞納管理費の消滅時効を更新(時効をリセット)するための手段として、最も適切なものはどれか。
- ア内容証明郵便による催告を行うことで、消滅時効が更新(リセット)される。
- イ支払督促の申立てを行い、確定した場合、消滅時効が更新される。正答
- ウ滞納者に対して電話で支払いを求めた場合、消滅時効が更新される。
- エ管理組合の理事会で滞納者への請求を決議した場合、消滅時効が更新される。
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時効を「更新(リセット)」するには、裁判上の手続き(支払督促・訴訟等)か、相手が借金を認めること(債務の承認)が必要です。内容証明郵便(選択肢ア)は「完成猶予(一時的に止める)」に過ぎず、その後6か月以内に裁判上の手続きをしないと時効が完成してしまいます。電話(選択肢ウ)や理事会決議(選択肢エ)では更新になりません。選択肢イの「支払督促申立て(裁判上の請求)」が時効更新の手段として正しいです。正答はイです。
改正民法(2020年施行)での時効の「更新」と「完成猶予」の区別です。時効の更新(旧:中断):裁判上の請求(訴訟提起・支払督促の申立て)・強制執行・仮差押え・仮処分・承認(债务者が债权の存在を認める言動)。更新により時効期間が新たにゼロからスタートします。時効の完成猶予(旧:停止):催告(内容証明郵便等)→その後6か月以内に裁判上の請求等をしないと更新されない。選択肢アの内容証明郵便は「完成猶予」にとどまります。選択肢ウ(電話催告)も猶予手段として不明確。選択肢エの「理事会決議」は相手方(滞納者)に対する法的効果を持たないため更新になりません。選択肢イの「支払督促申立て→確定」は裁判上の請求として時効を更新します。
滞納管理費の時効管理は実務上の重要課題です。支払督促(民事訴訟法382条)の詳細:簡易裁判所への申立て→裁判所が督促状を送付→債務者が2週間以内に異議申立てなし→「仮執行宣言付支払督促」(強制執行可能)→さらに2週間以内に異議なし→確定(判決と同等の効力)。確定した支払督促・判決の消滅時効:10年(通常の管理費5年より長い)。少額訴訟の活用:60万円以下の滞納管理費には少額訴訟(1日で判決)が効率的です。「承認」による更新の実務:滞納者から「○○円の管理費の滞納を認め、分割払いをお願いします」という書面を入手することで時効更新と分割返済合意を一度に取り付けられます。承認書のひな型を管理組合で準備しておくと対応が迅速になります。なお確定判決取得後は10年間の時効が適用されるため、その間に強制執行(給与差押え・不動産競売等)を実施することが可能です。管業試験では時効更新事由と完成猶予事由の区別(内容証明は猶予のみ・支払督促は更新)が頻出で確実に押さえる必要があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。