管理組合会計・財務71滞納管理費の処理

管業 管理組合会計・財務 問71:滞納管理費の処理

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

滞納管理費がある区分所有者が死亡し、相続が開始した場合の管理費債権の取り扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • 区分所有者の死亡により、未払い管理費の債務は相続財産の中に含まれず消滅する。
  • 滞納管理費の債務は相続財産の一部として相続人に承継されるが、相続人が相続放棄した場合は承継されない。正答
  • 相続人が相続放棄をした場合でも、滞納管理費はすべての相続人が連帯して支払わなければならない。
  • 滞納管理費の相続は、相続人全員の合意による遺産分割協議によってのみ確定するため、合意前は管理組合は誰にも請求できない。
正答:滞納管理費の債務は相続財産の一部として相続人に承継されるが、相続人が相続放棄した場合は承継されない。

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管理費の滞納は「お金を払う義務(債務)」であり、相続財産の中に含まれます。相続人がいれば相続人に引き継がれます。ただし相続放棄(裁判所への申述)をした相続人は、プラスの財産もマイナスの債務も一切引き継がない(相続を最初からしなかったものとみなされる)ため、滞納管理費も承継しません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

管理費等の滞納債務は被相続人の消極財産(マイナスの財産)として相続の対象になります。相続の方法と効果:①単純承認:すべての財産(プラス・マイナス)を承継→滞納管理費も承継。②限定承認:相続財産の範囲内でのみ債務を承継→滞納管理費の支払いは相続した財産の範囲に限定。③相続放棄:最初から相続人でなかったとみなされる→滞納管理費は承継しない。なお複数の相続人が存在する場合、各相続人は法定相続分に応じた割合で滞納管理費を承継します(可分債務の原則)。選択肢ウは相続放棄後も全員連帯責任があるとしており誤りです。選択肢エは遺産分割前の相続分に応じた請求は可能であり誤りです。

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相続と滞納管理費の実務上の問題点を整理します。相続人不存在の場合:区分所有者が死亡しても相続人が全員相続放棄した場合や相続人が存在しない場合、被相続人(亡くなった区分所有者)の財産は「相続財産法人」として家庭裁判所に相続財産管理人が選任されます。管理組合はこの管理人に対して滞納管理費を請求できます。なお区分所有法第8条の特定承継人責任は、相続(「包括承継」)とは区別され、相続の場合は区分所有法第8条ではなく相続法の規定(法定相続分での承継)が適用されます。実務上、区分所有者が死亡した際の管理組合の対応フローは①死亡・相続開始の把握(役所への届け出確認・相続登記の有無確認)→②相続人の確認(戸籍謄本の取り寄せ依頼)→③相続放棄の有無確認(家庭裁判所への照会)→④相続人への管理費請求、という順序になります。管業試験では相続放棄した場合の管理費承継不発生と、相続人に対する管理費請求の根拠(相続法・区分所有法)が問われます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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