管業 民法・区分所有法 問108:債権・契約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理に関連する事務管理(民法697条以下)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア事務管理が成立するためには、管理者(管理を行う者)が本人の承諾を事前に得ている必要があり、無断で行った場合は事務管理とはならない。
- イマンションの区分所有者Aが長期不在中に、隣人Bが共用廊下の漏水を修繕した場合、Bは管理組合に費用の請求をすることができる。正答
- ウ事務管理を開始した者は、その事務を途中で放棄することができるが、放棄した時点で事務管理の効果は全て消滅するため、放棄前に生じた費用の請求権も失う。
- エ管理組合の役員(理事)が報酬なく管理業務を行う場合、事務管理の規定が適用され、重過失がある場合にのみ責任を負う。
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事務管理(民法697条)は、法律上の義務なく他人の事務を管理する行為です。隣人Bが区分所有者Aの不在中に緊急修繕を行った場合、Bは事務管理者として本人Aまたは管理組合(共用部分の管理義務者)に費用の償還を請求できます(702条)。よって正答はイです。
民法697条1項は「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない」と規定します(事務管理)。702条1項は「管理者が本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる」と規定します。アは「事前の承諾が必要」としていますが、事務管理の本質は「法律上の義務(委任・代理等)なく」行う管理であり、事前承諾があれば委任等の契約に該当します。事務管理は事前承諾なく行われることが要件です。ウは「事務管理を放棄すれば費用請求権も失う」としていますが、事務管理の途中放棄(697条2項・本人の意思に従った放棄)であっても、放棄前に生じた費用の償還請求権(702条)は維持されます。エは「管理組合の役員には事務管理規定が適用される・重過失のみ責任」としていますが、管理組合の役員(理事)は規約・集会決議に基づき選任された機関であり、委任に関する民法の規定が準用されます(区分所有法28条)。事務管理の規定(第三者が無断管理)とは異なります。イが事務管理の成立(無承諾で緊急修繕)と費用請求権を正確に示しており正答です。
事務管理(民法697条〜702条)のマンション管理への応用は、試験で頻出の応用論点です。事務管理の成立要件は①他人の事務の管理、②法律上の義務(契約・法令)がないこと、③他人のためにする意思(管理意思)、④本人の意思・利益に適合すること(緊急事務管理の特則あり・698条)です。管理意思の問題として、自己の利益を主目的とした場合は事務管理は成立しません。マンション管理での事務管理の典型的な場面として①区分所有者の長期不在中に第三者が緊急修繕を実施した場合、②管理組合が隣地の緊急危険防止措置を実施した場合(本来は所有者の責任)、③区分所有者が共用部分の緊急措置を単独で実施した場合(保存行為を超える場合)が挙げられます。事務管理の義務(699条〜701条)として①事務管理中は継続義務(本人等への通知・本人が管理できるまで継続)、②報告義務(本人の請求に応じた状況報告)があります。費用償還請求(702条)と不当利得(703条)の区別として、事務管理が成立する場合は702条の費用償還(有益費・必要費)が根拠となり、不当利得は「法律上の原因なく利益を得た場合」の返還義務であり、事務管理が成立する場合でも費用超過額について不当利得が問題となる場合があります。管業実務では、管理業者・管理組合・役員・区分所有者の各立場での事務管理該当性の判断(委任契約範囲内か、法律上の義務か、事務管理か)が重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。