管業
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

管業 適正化法・他法令 問21|登録の効力・みなし規定

問題

管業 | 適正化法・他法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

マンション管理業者の登録の効力に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

有効期間満了前に正しく更新申請を行っていれば、たとえ行政の審査が有効期間満了日に間に合わなくても、従前の登録は処分があるまで有効に継続します。これが「みなし有効」のルールです。一方、有効期間が切れてから申請しても認められません。合併による登録の自動承継もありません。正答はイです。

適正化法第44条第4項は、更新の登録の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有すると規定します。イはこの内容を正確に表現しており正答です。アは同項を無視して「有効期間満了で失効する」とする点で誤りです。ウは誤りです。合併により消滅した法人については、その法人を代表する役員であった者が30日以内に届け出る義務があり(第50条第1項第2号)、合併消滅に該当するに至ったときに登録は効力を失います(同条第2項)。登録を存続法人に承継させる規定はありません。エは誤りです。有効期間の満了後に更新を認める規定はなく、更新の申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行います(施行規則第50条)。

第44条第4項は、行政の処理が有効期間の満了日に間に合わない場合でも、更新を申請した業者の業務継続を保護する規定です。更新の登録がされた場合、その有効期間は従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算します(第44条第5項)。したがって処分が遅れても、更新後の有効期間が後ろにずれることはありません。登録の効力が失われる場面として、第50条は(1)死亡(相続人がその事実を知った日から30日以内に届出)、(2)法人の合併による消滅(その法人を代表する役員であった者)、(3)破産手続開始の決定(破産管財人)、(4)合併・破産以外の理由による解散(清算人)、(5)マンション管理業の廃止(業者であった個人又は法人を代表する役員)を定め、これらに該当するに至ったときに登録は効力を失います(同条第2項)。登録を承継する規定はないため、事業を引き継ぐ者は自ら登録(第44条第1項)を受ける必要があります。更新の申請をしないまま有効期間が満了した後にマンション管理業を営むと、登録を受けない者の営業(第53条違反)となり、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(第106条第2号)。期限管理は業者の重大な責務です。

この問題の根拠出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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