管業 適正化法・他法令 問22:マンション管理業者の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者の名義貸し禁止に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理業者は、自己の名義を他人に貸す場合でも、国土交通大臣の許可を得れば適法である。
- イ名義を貸した業者が罰則を受けるのは、名義を使用した相手方が違反行為を行った場合に限られる。
- ウマンション管理業者は、自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませてはならない。正答
- エマンション管理業者の名義貸しは禁止されているが、管理業務主任者については名義貸しを禁止する規定はない。
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マンション管理業者は自分の名義を他人に貸してマンション管理業を営ませることは禁止されています。国土交通大臣の許可があっても許されない絶対的な禁止です。名義を貸した業者自身が処罰の対象となります。これは登録制度の趣旨(資質ある業者のみが営業できる)を守るために設けられた規定です。なお管理業務主任者についても名義貸し禁止規定(第73条)があります。正答はウです。
適正化法第53条は「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない」と規定し、いかなる場合も例外なく名義貸しを禁止しています。ウはこの条文を正確に表現しており正答です。アの「国土交通大臣の許可を得れば適法」という例外は存在しないため誤りです。名義貸しは管理業者の登録制度の根幹を空洞化させる行為であり、絶対的禁止とされています。違反した場合は第83条(適正化法)の刑事罰対象となります。イは名義貸し業者の罰則が相手方の違反に限定されるとする点で誤りであり、名義貸し自体が直接の違反行為として処罰対象です。エは「管理業務主任者については名義貸しを禁止する規定はない」とする点で誤りで、管理業務主任者も自己の名義の他人への使用(名義貸し的行為)が禁止されています(第73条等)。
名義貸し禁止規定(適正化法第53条・業者、第73条・主任者)は宅建業法(第13条:宅建業者の名義貸し禁止)や建設業法(名義貸し禁止)と共通する規制構造です。名義貸しが禁止される経済的・社会的根拠は、登録業者の信用と資質に対する消費者の信頼を保護し、無資格者・欠格者が登録業者の名義を利用して実質的に業務を行う脱法行為を防止するためです。業者の名義貸し(第53条違反)の罰則は第83条で「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、並びに名義を使用した者(無登録業者)は第82条(無登録営業)で同様の罰則が科せられます。名義貸し行為の具体例として、(1)廃業した元業者が登録を維持したまま別の実質経営者に名義を使わせる、(2)登録業者が全く別の会社の実態のない業務に名義だけ提供する、(3)グループ会社間での名義の融通などが考えられます。管理業務主任者の名義貸し(第73条違反)については、資格を持たない者が主任者として業務を行うことを可能にする点で、重要事項説明の無効化・財産管理の不適正につながるリスクがあり、第88条(30万円以下の罰金)の対象となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。