管業 適正化法・他法令 問23:管理業務主任者
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理業務主任者の登録要件に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理業務主任者試験に合格すれば、登録手続を経ずに自動的に管理業務主任者となる。
- イ管理業務主任者の登録は、都道府県知事が行い、都道府県ごとに登録番号が付与される。
- ウ管理業務主任者の登録に際し、実務経験は不要であり、試験合格のみで登録を受けることができる。
- エ管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けなければならない。正答
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管理業務主任者になるには3つのステップが必要です。(1)管理業務主任者試験に合格する、(2)国土交通大臣の登録を受ける(登録申請)、(3)管理業務主任者証の交付を受ける。試験合格だけでは自動的に主任者にはなれません。登録は国土交通大臣(都道府県知事ではありません)が行います。正答はエです。
適正化法第60条は「主任者証の交付」を規定し、第31条以下で「登録」について規定します。管理業務主任者になるための手順は(1)試験合格(第58条)→(2)登録申請(第31条第1項:試験合格者であって国土交通省令で定める実務経験等を有する者)→(3)登録(第31条第2項:国土交通大臣が登録)→(4)主任者証の交付申請(第60条第1項)→(5)主任者証の交付(同条)です。エは(1)(2)(3)のフローを正確に示しており正答です。アは自動的に主任者になれるとする点で誤りです。イは都道府県知事とある点で誤り(国土交通大臣)。ウは「実務経験は不要」とありますが、適正化法施行規則では試験合格後に国土交通省令で定める実務に従事した経験等(または実務経験に代わる登録実務講習の修了)が登録要件とされるため、必ずしも試験合格のみで登録を受けられるとは言えず誤りです。
管理業務主任者の登録要件(適正化法第31条)を精確に理解するには、「試験合格」「実務経験等」「欠格事由非該当」の3要素を整理する必要があります。適正化法施行規則第22条は、管理業務主任者試験合格者であって(1)管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務経験を有する者、または(2)国土交通大臣がその者と同等以上の能力を有すると認めた者(管理業務主任者試験合格後の指定講習受講等)を登録要件としています。実務経験の要件が具体的にどう課せられるかは試験頻出で、宅建士(2年以上の実務経験または実務講習)と類似した仕組みです。なお「国土交通大臣の登録」(第31条第2項)は管理業者の登録(第44条)とは別の登録台帳で管理されます。主任者証の有効期間は5年(第60条第4項)であり、更新には登録講習機関が行う法定講習(第64条:5年ごとの講習)の受講が義務付けられています。宅建士証の更新(5年・法定講習受講)と全く同じ仕組みであり、並べて記憶すると効率的です。欠格事由(第33条)に該当する場合は登録できず、既登録者が欠格事由に該当した場合は登録消除(第34条)の対象となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。