管業 適正化法・他法令 問24:管理業務主任者
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理業務主任者証の有効期間及び更新に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理業務主任者証の有効期間は3年であり、更新の際には法定講習を受講する必要はない。
- イ管理業務主任者証の有効期間は5年であり、更新を受けるためには有効期間満了前に国土交通大臣が指定する講習を受講した者でなければならない。正答
- ウ管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、管理業務主任者試験に合格した年度から起算される。
- エ管理業務主任者証の有効期間は無制限であり、主任者証に記載の有効期間は参考表示にすぎない。
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管理業務主任者証の有効期間は「5年」です(3年でも無制限でもありません)。更新には「国土交通大臣が指定する講習(法定講習)の受講」が必要です。有効期間は主任者証の交付日から5年です(試験合格年度からではありません)。正答はイです。
適正化法第60条第4項は「主任者証の有効期間は、5年とする」と規定します。第60条第5項(更新)は「主任者証の更新を受けようとする者は、申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習で国土交通省令で定めるものを受講した者でなければならない」と規定します。イはこの2点を正確に表現しており正答です。アは「3年」「講習不要」の2点で誤りです。ウは「試験合格年度から起算」とある点で誤りです(主任者証の交付日から5年)。エは有効期間無制限とある点で誤りです。なお更新のための講習は「申請前6ヶ月以内」に受講する必要があり、この「6ヶ月」という期限も頻出数値です。
主任者証の有効期間5年と更新講習(第60条第4・5項)の制度的意義を深掘りします。更新講習は国土交通大臣が指定する講習機関(指定法定講習機関)が実施し、管理業務主任者に関連する法令改正・実務動向の最新情報を提供する場として機能します。5年ごとの更新により主任者の知識・技術水準の維持が図られます。「申請前6ヶ月以内」という受講期限は、更新申請時に情報が陳腐化しないようにする趣旨です。宅建士証の更新(宅建業法第22条の2:有効期間5年、更新前6ヶ月以内の法定講習)と数値・制度が完全に一致している点は記憶のポイントです。主任者証の有効期間が切れた(更新しなかった)場合の実務的問題として、有効期限切れの主任者証を持つ者が行う重要事項説明は法的に有効な重要事項説明とは認められません。管理業者として専任主任者の主任者証有効期限を管理する義務があり、失念すると第56条の設置義務違反(業務停止命令の原因)につながります。有効期限切れ主任者証での説明を行った場合の行政処分(指示処分・業務停止命令)と刑事罰(第88条の過料)の両面からの規律を理解しておきましょう。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。