管業 適正化法・他法令 問25:管理業務主任者
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理業務主任者の独占業務(主任者でなければ行うことができない業務)に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理業務主任者でなければ行うことができない業務は、重要事項の説明のみである。
- イ管理委託契約書(第73条の書面)への記名は、管理業者の代表者が行えばよく、管理業務主任者による記名は必要ない。
- ウ管理業務主任者でなければ行うことができない業務は、重要事項の説明、重要事項説明書(第72条第1項の書面)への記名、管理委託契約時の書面(第73条の書面)への記名、及び管理事務の報告である。正答
- エ管理事務の報告(第77条)は、管理業務主任者が行うことが望ましいが、法定の独占業務ではなく管理組合の承認があれば一般の従業員が行うことができる。
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管理業務主任者の独占業務は以下の4つです。(1)重要事項の説明(第72条)、(2)重要事項説明書への記名、(3)管理委託契約書(第73条の書面)への記名、(4)管理事務の報告(第77条)。この4つは管理業務主任者でなければ行うことができません。「記名」も主任者の独占業務であることに注意しましょう。正答はウです。
適正化法における管理業務主任者の独占業務は4つです。(1)重要事項の説明(第72条第1項):管理業務主任者が管理組合の管理者等に対して行う。(2)重要事項説明書への記名(第72条第1項):説明した主任者が記名する。(3)管理委託契約成立時の書面(第73条の書面)への記名:第73条第2項で主任者の記名が義務付けられている。(4)管理事務の報告(第77条):主任者が管理組合に対して管理事務に関する報告を行う。ウはこの4業務をすべて列挙しており正答です。アは重要事項説明のみとする点で誤りです。イは第73条書面への記名は代表者ではなく主任者の業務である点で誤りです。エは第77条の管理事務報告は法定の独占業務であり、一般従業員では行えない点で誤りです。
管理業務主任者の4つの独占業務は宅建士の独占業務(重要事項説明・説明書への記名・37条書面への記名)と対比して整理すると記憶しやすいです。宅建士は重要事項説明(対面原則・IT説明も可)・説明書記名・37条書面記名の3業務が独占です。管理業務主任者は同様の2業務(重要事項説明・書面記名×2)に加えて「管理事務の報告」(第77条)が独占業務として追加されている点が特徴的です。管理事務の報告は「管理事務(基幹事務)の状況について管理組合の管理者等に対し報告する」ものであり、区分所有者の財産管理の透明性確保の観点から主任者の専門性が要求されます。なお「記名」とは、署名(自筆サイン)ではなく記名(押印を伴う印字または記載)を意味し、主任者証の登録番号も記載します。電子書面の場合は電子署名を行います(2022年の電子化対応改正)。独占業務違反(主任者でない者が独占業務を行った場合)については、業者への行政処分(指示処分・業務停止命令)の対象となるほか、主任者に代わって業務を行った者個人への刑事罰(30万円以下の罰金)も理論上あり得ます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。