適正化法・他法令26管理業務主任者

管業 適正化法・他法令 問26:管理業務主任者

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

管理業務主任者の欠格事由及び登録消除に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 管理業務主任者が禁錮以上の刑に処せられた場合、刑の執行終了の翌日から管理業務主任者としての業務を再開することができる。
  • 管理業務主任者が適正化法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合、登録は消除され、その日から5年間は再登録を受けることができない。正答
  • 管理業務主任者が心身の故障により管理業務主任者の業務を適切に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当した場合は、登録消除の対象にはならない。
  • 管理業務主任者の登録が消除された場合、主任者証は自動的に失効するが返納義務はない。
正答:管理業務主任者が適正化法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合、登録は消除され、その日から5年間は再登録を受けることができない。

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管理業務主任者が適正化法違反で罰金刑を受けると、登録が消除されて5年間は再登録できません。禁錮以上の刑も欠格事由です(刑の執行終了から5年経過まで再登録不可)。心身の故障も欠格事由に該当し得ます。登録消除後は主任者証を返納する義務があります。正答はイです。

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適正化法第33条の欠格事由(管理業務主任者)は、第46条(管理業者)と多くが共通します。(1)禁錮以上の刑の執行終了・不執行確定から5年未経過(第33条第3号):アは「刑の執行終了の翌日から再開可」とする点で誤りです(5年未経過は欠格事由)。(2)適正化法・宅建業法違反の罰金刑から5年未経過(第33条第4号):イはこの内容を正確に述べており正答です。(3)心身の故障(第33条第1号の2):ウは欠格事由にならないとする点で誤りです。(4)登録消除後の主任者証返納義務(第37条):エは返納義務がないとする点で誤りです。登録消除には「消除申請型」(本人申請)と「職権消除型」(欠格事由該当・不正行為等)があり、消除後は主任者証を速やかに返納しなければなりません。

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管理業務主任者の登録消除制度(適正化法第34条・第35条)は、欠格事由への該当(第33条各号)、虚偽申請、不正行為等を事由として国土交通大臣が行う職権消除と、本人申請による登録消除の2種類があります。心身の故障による欠格事由(第33条第1号の2)は2021年成年後見制度見直しに伴う改正で条文化されたもので、成年被後見人・被保佐人という一律の欠格事由とは異なり、心身の故障の程度・内容を個別判断する方向性を示しています。登録消除後の主任者証返納義務(第37条:速やかに返納)違反は10万円以下の過料(第92条)の対象です。「速やかに」という文言は期限の定めがなく柔軟ですが、実務上は遅滞なく(数日以内程度)の返納が求められます。宅建士の登録消除(宅建業法第22条)と比較すると、消除事由・手続き・主任者証返納義務のすべてが平行しており、試験ではどちらの法律の問題かを意識して解答することが重要です。なお消除された管理業務主任者の登録は専任主任者設置義務(第56条)の人数計算から除外されるため、業者は速やかに補充が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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