適正化法・他法令27管理業務主任者

管業 適正化法・他法令 問27:管理業務主任者

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

管理業務主任者証の返納及び再交付に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 管理業務主任者証を亡失・滅失した場合、再交付の申請ができるが、再交付を受けるまでの間も業務を継続することができる。
  • 管理業務主任者証を亡失した場合でも、再交付を受けた後に発見した旧主任者証の返納義務は生じない。
  • 管理業務主任者が事務の禁止処分(業務禁止処分)を受けたときは、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。正答
  • 管理業務主任者証の再交付を受けた後に亡失していた主任者証を発見した場合、発見した主任者証をそのまま使用し続けることができる。
正答:管理業務主任者が事務の禁止処分(業務禁止処分)を受けたときは、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

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管理業務主任者が事務禁止処分を受けた場合は「速やかに主任者証を国土交通大臣に返納」しなければなりません。亡失・滅失の場合は再交付申請ができますが、再交付後に元の主任者証が見つかったら「速やかに返納」が必要です(2枚同時に持てません)。亡失した場合に返納義務がないというわけではなく、見つかれば返納です。正答はウです。

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主任者証の返納義務は複数の場面で発生します。(1)事務の禁止処分(第68条第1項)→速やかに返納(第61条第1項)。(2)登録消除(第34条・第35条)→速やかに返納(第37条)。(3)有効期間満了等で更新せず廃業→速やかに返納。(4)亡失・滅失の場合:これは「返納」ではなく「再交付申請」(第63条)の場面です。再交付を受けた後に元の主任者証を発見した場合は「速やかに返納」(第63条第2項)が必要です(エは「そのまま使用できる」とする点で誤り)。イは再交付後に発見した旧主任者証の返納義務がないとしていますが、発見後は返納義務があるため誤りです。アは再交付を受けるまでの間も業務継続できるとしていますが、主任者証の提示義務(第72条第2項:重要事項説明時)が果たせない状態での業務継続には制約があり不正確です。ウの事務禁止処分時の速やかな返納義務が正答です。

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主任者証の返納義務と管理実務の関係を整理します。第61条第1項(事務禁止処分時の返納)は「事務の禁止処分(第68条第1項)を受けた者は、速やかに主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない」と規定します。「速やかに」という文言は「直ちに」より柔軟ですが、実務上は数日以内の提出が求められます。提出(返納)義務違反は第92条(10万円以下の過料)の対象です。事務の禁止処分を受けた主任者は、処分期間中は主任者としての独占業務(重要事項説明・書面記名等)を行うことができず、この間は管理業者も当該主任者を専任主任者として計上できません。したがって管理業者は事務禁止処分を受けた専任主任者の補充を「2週間以内」(第56条第2項)に行う義務が生じます。亡失・滅失時の再交付制度(第63条)は実務でも一定の頻度で発生する手続きです。再交付後に元の主任者証が見つかった際の返納(第63条第2項)を怠ると、同一人物が2枚の有効な主任者証を保有する状態となり、制度の趣旨(一人一証)に反するため違法となります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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