問題
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に規定する、管理業務主任者の登録を受けている者の死亡等の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
管理業務主任者の登録を受けている人が、精神の機能の障害により認知・判断・意思疎通を適切に行えない状態になったときは、本人・法定代理人・同居の親族が「遅滞なく」、国土交通大臣に届け出なければなりません(施行規則80条で準用する31条。ア:正)。「○日以内」という日数ではなく「遅滞なく」とされている点がポイントです。よって正答はアです。
施行規則31条は、マンション管理士が、①死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、②法30条1項各号(3号及び6号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合、③精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合に、本人又は戸籍法に規定する届出義務者(③の場合は同居の親族)若しくは法定代理人が、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。80条は、この31条を管理業務主任者の登録について準用し、②を「法第五十九条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)」と読み替えています。したがってアは正しい記述です。イについて、期限は「遅滞なく」であり、30日以内とする定めはないため誤りです。ウについて、59条1項1号は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」で、読替え後の②に含まれるため、届出義務が生じ、誤りです。エについて、届出先は国土交通大臣なので誤りです。
管理業務主任者の登録は国土交通大臣が行い(59条1項)、登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは遅滞なく国土交通大臣に届け出なければなりません(62条1項)。死亡等の届出は施行規則に定められており、マンション管理士についての31条を、80条が管理業務主任者の登録に準用する仕組みです。準用後の内容を整理すると、届出が必要になるのは、①死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、②59条1項各号(5号及び7号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合、③精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合の3つです。②には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(1号)、拘禁刑以上の刑に処せられた者(2号)、この法律の規定により罰金の刑に処せられた者(3号)などが含まれます。5号(登録の取消し)は②から除かれています。7号(心身の故障)は②から除かれる代わりに③として別に書かれ、届出義務者に同居の親族が加わります。届出義務者は、本人又は戸籍法に規定する届出義務者(③の場合は同居の親族)若しくは法定代理人です。期限はいずれも「遅滞なく」で、日数の定めはありません。③の届出には、登録証に代えて、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えます。国土交通大臣は、59条1項各号(5号を除く。)に該当するに至った者の登録を取り消さなければならず(65条1項1号・2項1号)、登録がその効力を失ったときは消除します(66条)。管業試験では、①届出先は国土交通大臣、②期限は「遅滞なく」、③心身の故障の場合は同居の親族も届出義務者となる、の3点を押さえることが大切です。以上から、正答はアです。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律e-Govで原文を読む
- 戸籍法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

