管業 適正化法・他法令 問29:管理業務主任者
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理業務主任者に対する事務禁止処分に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア国土交通大臣は、管理業務主任者が適正化法の規定に違反したとき、事務の禁止(1年以内)の処分を行うことができる。正答
- イ事務禁止処分の期間中に管理業務主任者の登録が失効した場合でも、登録消除の手続きは不要である。
- ウ国土交通大臣は管理業務主任者に対して事務禁止処分を行う際、処分理由の事前通知と弁明の機会の付与は必要ない。
- エ事務禁止処分を受けた管理業務主任者が処分期間中に他の管理業者に雇用され、専任主任者として業務を行った場合、その管理業者への処分はない。
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国土交通大臣は適正化法に違反した管理業務主任者に対して「1年以内の事務禁止処分」ができます。事務禁止処分を受けた主任者は処分期間中は主任者としての独占業務が行えません。処分を行う際には行政手続法に基づく事前通知・弁明の機会が必要です。処分期間中に業務を行わせた管理業者も行政処分の対象になり得ます。正答はアです。
適正化法第68条第1項は「国土交通大臣は、管理業務主任者が(中略)適正化法(中略)に違反したとき(中略)に対し、1年以内の期間を定めて管理業務主任者としての事務を行うことを禁止することができる」と規定します。アはこの規定を正確に表現しており正答です。イは事務禁止期間中の登録失効は通常なく(事務禁止は登録消除とは別の処分)、仮に欠格事由に該当して登録が消除される場合は別途消除手続きが必要であり誤りです。ウは事務禁止処分は「不利益処分」(行政手続法第2条第4号)であり、弁明の機会の付与(同法第13条第2項)が必要です(聴聞ではなく弁明の機会が一般的)。エは処分期間中に業務を行わせた管理業者も設置義務違反(第56条)となりうるため、処分がないとする点で誤りです。
事務の禁止処分(第68条)の性格と実務的影響を深掘りします。処分の性格は「行政制裁処分」であり、刑事罰とは異なります。処分を受けた主任者は処分期間中に主任者証を国土交通大臣に提出(第61条第1項)しなければならず、提出しない場合は第92条(過料)の対象となります。この提出(≒一時的な返還)は登録消除とは異なり、処分期間満了後は主任者証が返還され業務を再開できます。一方で事務禁止中の主任者を「専任の管理業務主任者」として設置義務の充足に計上することはできないため、管理業者は処分期間中の代替主任者確保が急務となります。行政処分と刑事罰が並存する場面として、事務禁止処分に違反して業務を行った場合(第88条・30万円以下の罰金)があります。これは行政処分(事務禁止)の不遵守という行政法規違反を刑事罰でも担保する構造です。管理業務主任者に対する監督処分は「指示処分」(第68条第2項:指示)と「事務禁止処分」(第68条第1項)の2段階があり、軽微な違反には指示、重大な違反には直ちに事務禁止という対応が可能です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。