管業 適正化法・他法令 問30:管理業務主任者
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者の専任の管理業務主任者の設置義務及び不足した場合の対応に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者の事務所において専任の管理業務主任者が不足した場合、当該事務所の業務を停止したうえで、30日以内に補充を行えばよい。
- イ管理業者の事務所において専任の管理業務主任者が不足した場合、2週間以内に補充しなければならず、補充できなかった場合は国土交通大臣に届け出なければならない。
- ウ管理業者の事務所において専任の管理業務主任者が不足した場合、2週間以内に必要な数の専任の管理業務主任者を置かなければならない。正答
- エ専任の管理業務主任者が1名退職して不足が生じた場合でも、他の事務所から一時的な応援派遣で補充期間をつなぎ、それ以上の措置は不要である。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインも明記。
専任の管理業務主任者が不足した場合、管理業者は「2週間以内」に必要な数の専任主任者を補充しなければなりません。「30日以内」ではなく「2週間(14日)以内」です。補充ができなかった場合に届出すれば済むというわけでもありません(届出で補充義務が消えるわけではない)。他事務所からの一時応援派遣は「専任」ではないため認められません。正答はウです。
適正化法第56条第2項は「マンション管理業者は、その事務所において専任の管理業務主任者が第1項の規定に基づく数に不足することになったときは、2週間以内に(中略)必要な数の専任の管理業務主任者を置かなければならない」と規定します。ウはこの規定を正確に記述しており正答です。アの「30日以内」は誤りです。イの「補充できなかった場合は届出」という規定は適正化法にはなく誤りです。エの「他事務所からの一時応援」は「専任」(当該事務所に常勤し専らその業務に従事する者)の要件を満たさないため誤りです。「2週間」という期限は宅建業法(宅建士不足時も2週間以内の補充:第31条の3第3項)と同じ数値であり、セットで記憶すると有効です。
「2週間以内」の補充義務(第56条第2項)の法的性格は「補充のための努力義務」ではなく「補充を完了させる義務」です。2週間以内に補充できなかった場合、業者は第56条違反状態が継続しており、指示処分・業務停止命令の対象となります。「専任」の要件について詳述すると、(1)常勤:当該事務所に原則として毎日就業していること、(2)専従:管理業に係る業務に専ら従事し、他の法人の役員・他業種の業務との兼務は原則として「専任」と認められないこと、の2要素です。他事務所からの「応援」は当該事務所に常勤していないため専任に当たりません。実務上の補充手段は(1)既存主任者の採用・移籍、(2)社内の非主任者が資格取得・登録(試験合格から登録まで時間がかかるため2週間では困難)、(3)管理委託契約数の削減(担当管理組合数を減らして1名で賄えるようにする)などです。管理業者にとって人的資源管理(主任者の確保・育成)が経営上の最重要課題の一つである所以がここにあります。なお複数の事務所を持つ大手管理業者では、各事務所の主任者数管理を一元的に行うシステムの整備が重要な内部統制事項となっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。