管業 適正化法・他法令 問31:管理業務主任者
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理業務主任者試験に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理業務主任者試験は、国土交通大臣が指定する指定試験機関が実施し、財団法人マンション管理センターが指定試験機関として試験を実施している。正答
- イ管理業務主任者試験は、国土交通大臣が直接実施し、指定試験機関への委任はできない。
- ウ管理業務主任者試験に合格した者は、自動的に管理業務主任者として登録され、業務を開始できる。
- エ管理業務主任者試験は年2回実施され、1回目不合格でも同年内に再受験できる。
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管理業務主任者試験は国土交通大臣が指定する「指定試験機関」が実施します。現在の指定試験機関は一般財団法人マンション管理センターです。試験に合格しただけでは主任者にはなれず、別途登録・主任者証交付が必要です。試験は年1回実施(12月上旬)で、年2回ではありません。正答はアです。
適正化法第58条第1項は「管理業務主任者試験は(中略)国土交通大臣が行う」と規定し、同条第2項で「国土交通大臣は、指定試験機関に、管理業務主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる」と規定します。アは現在の指定試験機関(一般財団法人マンション管理センター)を示しており正答です。イは指定試験機関への委任ができないとする点で誤りです(第58条第2項で委任可)。ウは試験合格で自動登録とする点で誤りです(別途登録申請が必要)。エは試験は年1回(毎年12月第1日曜日が通例)であり、年2回ではないため誤りです。マンション管理士試験も同じマンション管理センターが実施しており、両試験の共通点と相違点の整理も試験対策として有効です。
指定試験機関制度(第58条第2項以下)は国家試験の実施を民間機関に委任する仕組みであり、宅建士試験(指定試験機関:一般財団法人不動産適正取引推進機構)と同様の制度設計です。指定試験機関は国土交通大臣の監督を受け(第58条の12)、業務規程の作成・変更(第58条の5)、業務の廃止等(第58条の11)についても規制があります。指定試験機関は試験事務の一部しか行えない場合もあり、最終的な合否決定権は国土交通大臣にあります。管理業務主任者試験の出題範囲は国土交通省令で定められており(試験科目:適正化法・区分所有法・民法・不動産登記法・会計・維持管理等)、合格基準は毎年国土交通大臣が決定します(概ね正解率70%前後)。マンション管理士試験との関係として、管理業務主任者試験合格者はマンション管理士試験の一部科目免除(5問免除)が認められており(適正化法第33条の2)、両資格の同時受験・相互免除制度も試験で問われることがあります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。