管業 適正化法・他法令 問32:管理業務主任者
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者Aは、甲事務所において30の管理組合から管理事務を受託している。その後、新たに5つの管理組合と管理委託契約を締結する予定である。設置義務に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア現在30組合で専任主任者1名いれば、新たに5組合追加して35組合になっても専任主任者は1名で足りる。
- イ現在30組合の場合、専任主任者1名で足りるが、35組合になれば専任主任者2名が必要となる。正答
- ウ専任の管理業務主任者の設置義務は、事務所全体の管理組合数が50を超えるまでは1名で足りる。
- エ現在30組合に1名の専任主任者を置いているが、30組合のときは1名未満(0名)でも適法である。
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専任主任者の計算は「管理組合数÷30の切り上げ」です。30組合までは1名、31〜60組合は2名が必要です。現在30組合で1名なので、35組合になると31組合を超えるため2名必要になります。「30を超えるごとに1名」なので、30まで1名、31で2名が必要です。正答はイです。
適正化法第56条第1項「30を超えるごとに1名以上」の計算式を本問に当てはめます。現在30組合:必要主任者数 = ceil(30/30) = 1名。35組合:必要主任者数 = ceil(35/30) = 2名(30を1超えるため)。したがって35組合になれば主任者2名が必要となります(イが正答)。アは35組合でも1名で足りるとする点で誤りです。ウは50超まで1名とする点で誤りです(31以上で2名必要)。エは30組合の場合に0名でも適法とする点は明らかに誤りです(0では設置義務違反)。「30を超えるごとに1名」の「超える」という文言から、ちょうど30の場合は1名、31の場合は1を「超える」ので2名という解釈が正確です。
「30を超えるごとに1名」という計算式の実務的意義を整理します。管理組合数をN、必要な専任主任者数をXとすると、X = ⌈N/30⌉(N÷30の切り上げ)という式で表されます。この計算式の確認問題として、管理組合数が90の場合は3名、91の場合は4名が必要です。実務上は管理委託契約数が増減するたびにこの計算を確認する必要があり、契約締結前・解除後のタイミングで主任者設置状況をチェックする業務フローの整備が重要です。また「管理組合」のカウント方法として、管理委託契約を締結した管理組合の数(棟数や契約数ではなく管理組合の数)を基準とする点も注意が必要です。一つの管理組合と複数の委託業務を受託している場合でも「1管理組合」としてカウントします。なお管理業者が複数の事務所を有する場合、設置義務は「事務所ごと」に計算するため、A事務所30組合・B事務所30組合であれば各事務所に1名ずつ、合計2名が必要です(全事務所合算して30組合に1名というわけではない)。この「事務所ごと」という原則は専任性(常勤・専従)とセットで理解することが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。