問題
適正化法第72条に基づく重要事項説明書(重要事項説明書面)の記載事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
重要事項説明書の主な記載事項は「管理事務の対象となるマンションの部分」「管理事務の内容及び実施方法」「管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法」「契約期間」などです(施行規則第84条)。区分所有者が支払う「管理費等の額」は記載事項ではない点に注意しましょう。管理業務主任者の記名は義務です(省略不可)。電磁的方法での提供には相手方の承諾が必要です。正答はエです。
適正化法第72条第1項は、説明すべき重要事項を「管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの」としています。施行規則第84条第1号は管理受託契約について次の11項目を定めています。(1)マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日、(2)管理事務の対象となるマンションの所在地、(3)管理事務の対象となるマンションの部分、(4)管理事務の内容及び実施方法(財産の管理の方法を含む)、(5)管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法、(6)管理事務の一部の再委託、(7)保証契約、(8)免責、(9)契約期間、(10)契約の更新、(11)契約の解除に関する事項。エはこの一部を正確に列挙しており正答です。アは誤りです(第72条第5項「管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない」)。イは誤りです(電磁的方法による提供は区分所有者等又は管理者等の承諾を得て行う(第72条第6項・第7項))。ウは省令で定めるとされているため誤りです。
重要事項説明書の記載事項(施行規則第84条)は、宅建業法の重要事項説明(第35条)と比較すると理解が深まります。宅建業法の重要事項説明は不動産の「取引」に関する情報開示が主眼ですが、適正化法の重要事項説明は「管理受託契約の内容とその履行」に関する情報開示が主眼です。特に「管理事務の内容及び実施方法(財産の管理の方法を含む)」は財産の分別管理(第76条・施行規則第87条)と直結し、管理組合の財産がどの方法で管理されるかを事前に確認する手段として機能します。新規の契約では、説明会の日の一週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければなりません(第72条第1項)。なお現行の第72条第1項は、管理事務の委託を受ける「管理受託契約」のほか、管理者事務の委託を受ける「管理者受託契約」も重要事項の説明の対象としており、後者の重要事項は施行規則第84条第2号に別に定められています(13項目)。どちらの契約の記載事項かを区別して覚えましょう。
- 宅地建物取引業法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

