管業 適正化法・他法令 問35:業者の業務規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
適正化法第73条に基づく管理委託契約成立時の書面交付(契約書面)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、管理組合との管理委託契約が成立したときは、遅滞なく、契約の相手方に当該契約の内容を記載した書面を交付しなければならず、管理業務主任者がその書面に記名しなければならない。正答
- イ管理委託契約書面への管理業務主任者の記名は、重要事項説明書への記名を行った主任者と同一の者でなければならない。
- ウ管理委託契約書面は、管理業者の代表者が署名・捺印すれば足り、管理業務主任者の記名は不要である。
- エ管理委託契約書面の交付は、契約成立から30日以内に行えばよい。
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管理委託契約が成立したら、管理業者は「遅滞なく」書面を相手方に交付しなければなりません(30日以内ではなく遅滞なく)。この書面には管理業務主任者が記名しなければなりません。代表者の署名だけでは不十分です。重要事項説明書への記名者と同一の主任者である必要はありません。正答はアです。
適正化法第73条第1項は「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、(中略)書面を交付しなければならない」と規定し、同条第2項で「前項の書面には、管理業務主任者をして記名させなければならない」と定めます。アはこの規定を正確に表現しており正答です。イは「重要事項説明書への記名者と同一でなければならない」という規定は存在せず誤りです(実務上は同一の場合が多いが法的要件ではない)。ウは主任者の記名が義務(第73条第2項)であり、代表者の署名のみで足りるとする点で誤りです。エは「遅滞なく」交付が義務であり「30日以内」という具体的期限の規定はありません(「遅滞なく」は通常数日以内を意味する)。
第73条の書面(管理委託契約書面)と第72条の書面(重要事項説明書)の区別は最頻出論点の一つです。主な比較点は以下の通りです。第72条書面(重要事項説明書):契約締結「前」に交付・説明、説明した管理業務主任者が記名、管理者等または区分所有者全員に交付。第73条書面(契約書面):契約「成立後」に遅滞なく交付、管理業務主任者が記名(説明者と同一不要)、管理組合の管理者等(管理者等がいない場合は区分所有者全員)に交付。両書面の記載事項も一部重複しますが、第73条書面は確定した「契約内容」の記録であり、第72条書面は説明すべき「重要事項の開示」という性質の違いがあります。電磁的方法による交付については、第73条書面も相手方の承諾を得て電子書面での交付が可能となっています(施行規則改正・2021年以降)。「遅滞なく」とは民法上の概念であり、客観的に合理的な時間内(通常数日以内)に交付することを意味し、故意の遅延や正当な理由のない遅延は義務違反となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。