管業 適正化法・他法令 問36:業者の業務規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者による管理組合財産の分別管理に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等の財産を、自己の財産と分別して管理しなければならないが、方式の指定はなく業者が自由に選択できる。
- イマンション管理業者は、修繕積立金等の財産を保管する場合、施行規則に定める3つの方式(イ・ロ・ハ方式)のいずれかにより、自己の財産と分別して管理しなければならない。正答
- ウ財産の分別管理において、管理業者が修繕積立金を自己の営業資金として一時的に流用することは、後で戻せば適法である。
- エ修繕積立金の分別管理は大規模修繕時のみ適用され、日常的な管理費の分別管理は義務ではない。
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管理業者は管理組合から預かる修繕積立金等の財産を自己の財産と「分別」して管理しなければなりません。その方式は施行規則で定める3つの方式(イ方式・ロ方式・ハ方式)のいずれかです。業者が自由に設定できるわけでも、管理費だけ別扱いでもありません。もちろん一時流用も厳禁です。正答はイです。
適正化法第76条は「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない」と規定します。施行規則第87条は「省令で定める方法」として、収納口座と保管口座の設定方法に基づく3方式(イ・ロ・ハ)を規定します。イはこの法的構造を正確に表現しており正答です。アは方式の指定がないとする点で誤りです。ウは一時流用は禁止(第76条の分別管理義務違反)であり誤りです。エは管理費も分別管理の対象(「修繕積立金その他国土交通省令で定める財産」に含まれる)であり誤りです。
財産の分別管理の3方式(施行規則第87条・イ・ロ・ハ方式)の詳細を整理します。イ方式:管理業者が収納口座(管理費等を受け取る口座)と保管口座(修繕積立金等の保管に特化した口座)の両方を設定し、保管口座については管理組合が印鑑等を保管する方式。ロ方式:管理業者が収納口座のみを設定し、原則として修繕積立金等の管理は管理組合自身が保管口座で行う方式(管理組合主導型)。ハ方式:管理業者が収納兼保管口座(収納と保管を一体とした口座)を設定し、管理組合が通帳等を保管する方式。各方式の重要な共通点は「修繕積立金等を管理業者の固有財産から分離すること」「管理組合が収納状況を把握できる仕組みを持つこと」の2点です。財産の流用・横領を防止する仕組みとして「収納口座から保管口座への移し替えルール」と「口座の管理主体の分離」が核心です。なお保証措置(適正化法第76条の2:保証委託契約の締結等)も合わせて整理が必要であり、修繕積立金等の保全手段として業界団体の保証制度や金融機関との連携が実務上活用されています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。