適正化法・他法令37業者の業務規制

管業 適正化法・他法令 問37:業者の業務規制

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理業者の帳簿の作成及び保存に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • マンション管理業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖した後、5年間保存しなければならない。正答
  • マンション管理業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖した後、2年間保存しなければならない。
  • マンション管理業者の帳簿は、国土交通大臣の要求がある場合にのみ作成すればよく、常時作成義務はない。
  • マンション管理業者の帳簿は、本社(主たる事務所)に一括して保存すればよく、各事務所には保存義務はない。
正答:マンション管理業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖した後、5年間保存しなければならない。

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管理業者は事務所ごとに帳簿を作成し、閉鎖後「5年間」保存しなければなりません。2年間ではありません。常時作成義務があります(要求があるときのみではありません)。帳簿は各事務所ごとに保存する必要があります。正答はアです。

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適正化法第75条は「マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない」と規定します。施行規則第86条は帳簿の保存期間を「各事業年度の末日をもって閉鎖した後5年間」と定めます。アはこの規定を正確に表現しており正答です。イは2年間とある点で誤りです。ウは要求があるときのみ作成とある点で誤りです。エは各事務所に保存義務があり、本社一括保存では足りないため誤りです。帳簿の記載事項は施行規則で定められており、委託した管理組合の名称・所在地・委託期間・受領金額等が含まれます。

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帳簿作成・保存義務(適正化法第75条)は管理業者のコンプライアンス証跡として機能します。5年間保存という期間は、一般的な商事消滅時効(5年:商法第522条・改正民法で統一)や税務調査対応(申告期限から5年)とも整合しています。帳簿の記載事項(施行規則第86条)として主なものは、委託した管理組合の名称・所在地・管理委託契約の期間・受領した報酬の額・担当した専任の管理業務主任者の氏名等です。帳簿は国土交通大臣(または都道府県知事)の報告徴収・立入検査(第81条)の対象でもあり、虚偽記載や保存義務違反は第88条(30万円以下の罰金)の対象となります。実務では電磁的記録(電子データ)での帳簿作成・保存も認められており(施行規則改正)、ペーパーレス化が進んでいます。ただし電磁的保存の場合でも5年間の保存要件は変わらず、かつ閲覧要求への対応(印刷または表示が可能な状態)が求められます。なお帳簿の他に、標識の掲示義務(第71条)・証明書の携帯義務(従業者証明書)等も業者の業務規制として整理しておきましょう。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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