適正化法・他法令38業者の業務規制

管業 適正化法・他法令 問38:業者の業務規制

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理業者の標識の掲示義務に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 標識は本社(主たる事務所)にのみ掲示すればよく、支社・支店への掲示義務はない。
  • 標識の掲示義務は、マンション管理業者が自らの意思で掲示する任意のものであり、掲示しなくても罰則はない。
  • 標識に記載する事項は業者が自由に定めることができ、国土交通省令による様式の定めはない。
  • マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。正答
正答:マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

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管理業者は「事務所ごとに」公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。本社のみではなく全事務所が対象です。標識の様式は国土交通省令(施行規則)で定められており、業者が自由に決める余地はありません。標識不掲示は罰則(過料)の対象です。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法第71条は「マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない」と規定します。エはこの規定を正確に表現しており正答です。アは本社のみに掲示すればよいとする点で誤りです(全事務所に掲示が必要)。イは任意であり罰則なしとする点で誤りです(義務・罰則あり)。ウは省令で様式が定められており業者の自由裁量ではないため誤りです。標識の記載事項(施行規則第81条)としては、商号・名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地、登録番号・登録年月日、専任の管理業務主任者の氏名等が規定されています。標識掲示義務違反は第92条(10万円以下の過料)の対象です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

標識の掲示義務(適正化法第71条)は宅建業法(第50条:事務所・案内所等での標識掲示)、建設業法等と共通する許認可業者の情報公開義務の一形態です。標識の目的は取引関係者(管理組合・区分所有者)が業者の登録情報を容易に確認できる環境の整備にあります。「公衆の見やすい場所」という要件は、入口付近や受付カウンター付近への掲示が求められ、バックヤードや倉庫内への掲示では要件を満たしません。電子表示(デジタルサイネージ等)での標識表示も近年認められるようになっています。標識の記載事項に「専任の管理業務主任者の氏名」が含まれる点は、管理組合側が担当主任者を確認できる制度的保護として機能します。また標識の様式(第71条に基づく施行規則別記様式)は宅建業法の標識様式とは異なるため、両者の混同に注意が必要です。なお管理業者が管理事務を行う管理組合の集会室や管理事務室にも一定の掲示物(証明書等)が必要な場合があり、事務所ではない場所での掲示義務と事務所での標識掲示義務を区別して理解しておくことが重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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